アカウント名:
パスワード:
同期間放送機器メンテナンス及び新しい放送機器を導入させて頂きます。これら、今後のサービス品質維持のために必要な作業となります
しかし、あえて言おう。他にも電波法に違反している局があるので、そっちも何とかすべきである、と。電波法第106条にはこうある。
自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
電波法第106条は? (スコア:2, 興味深い)
しかし、あえて言おう。他にも電波法に違反している局があるので、そっちも何とかすべきである、と。電波法第106条にはこうある。
これを厳密に適用し、ヤラセをニュースのように扱ったり、関係者のコメントを捏造するようなテレビ局の責任者は三年以下の懲役にすべき。コミュニティ放送局は処分できるが、テレビ局は虚偽の通信を発しても、処分もされなければ、局も開き直っているというのは情けない。「ヤラセで停波」という処分を何度かする以外に、テレビ局に「ヤラセは電波法違反なんだ、許されない行為なんだ」と学習させる方法は無いんじゃないかな。Re:電波法第106条は? (スコア:1)
Re:電波法第106条は? (スコア:1)
notice : I ignore an anonymous contribution.
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
局免どおりの機材を用意できなきゃ、過失じゃないけども許可されていない出力や方向で電波でちゃうよ。
Re: (スコア:0)
ついでに、放送局は、電波法より放送法に目が向きがちかと。 ~~~~~~~~~~~~~~ ペーパーとはいえ一陸技保持者なのでAC