常用漢字表が変わったら、JISより前に人名用漢字なんですよ。しかも、たとえば常用漢字表の「しめすへん」を一本化すると、それはそれでかなりヤヤコシイことになります。仮に「ネへんの祇」が常用漢字表に入ると、法務省はほぼ確実に、「示へんの祇」を人名用漢字に残したままで「ネへんの祇」も子の名に認める、という大技に出ます。するとJISとしては、JIS X 0213の1面21区32点を「包摂分離」しなきゃいけなくなりますが、現時点の例示字体は、JIS X 0208の21区32点が「ネへんの祇」で、JIS X 0213の1面21区32点が「示へんの祇」というヤヤコシサ…。
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『文字符号の歴史 欧米と日本編』もよろしく (スコア:1)
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