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携帯サイトフィルタリングの方式に総務省が物言い」記事へのコメント

  • 電気通信事業法にゃ

    (検閲の禁止)
    第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

    ってあるんで、「健全なサイト」云々より、自分より申し出てこの権利を放棄したわけではないユーザに 対してフィルタを強制することに対しての、同法の解釈を聞いてみたい。
    保護者の申し出は、少なくとも契約者本人の申し出ではないので、自ら放棄した事にはならず、 フィルタ適用を含んだ状態で契約したらならともかく、 その条項のない状態での契約した者に対して無条件で行ったとすれば、 それはそれで法律上は問題だと思うんだけど。

    --
    フィルタには賛成だが、法治国家なら法律は守らないと。さてさて。
    • by mondy (27787) on 2008年02月01日 10時31分 (#1289716)
      他の人も回答つけると思うけど
      > 第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
      その項目は、飽くまで通信中の内容を検閲してはならないということで、
      事前に阻害することについて適用されないのでは?取扱中ってなってるし。

      > 保護者の申し出は、少なくとも契約者本人の申し出ではないので
      契約者が未成年の場合、親権者の親権行使による契約ができるはず。
      ちょうど先月発売の極上カバチでそのへんやってた。
      親コメント

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