コメント: Re:第一類はだめだろ・・・ (スコア 5, 参考になる) 170
第一類・第二類・第三類の医薬品の分類は、2006年の自公政権時に改正で導入されたもの(それまでは分類自体がなかった)で
「第二類・第三類は、薬剤師の指導の下で、一般の店員が売ることができる」と
それまでは、一般店員しかいないときは医薬部外品しか売れなかった(あるいは薬局自体を閉じないとだめだった)のを
薬剤師が常駐していなくても一部の医薬品に限って売れるように、規制緩和されたものです。
第一類に分類されたものは、医薬品の中でも危険性が高い、とされて薬剤師の説明を義務付けられたものです。
これを通販の枠組みで売るのは、道理がないと言わざるを得ないでしょう。
つまり、総枠としては規制緩和(ネットでも第二類・第三類を売れる、と解釈しうる法に改正された)なのです。
最高裁判決は、これを規制する法の規定がないという判決であって、新たに立法して規制することを否定したわけではありません。
最高裁判決後、第一類の販売をネット通販業者が自制していたら、今回の法改正の話も出てこなかったと思われます。
#今回のこの法改正の動きで第二類・第三類さえネット通販できないように法改悪されかねないことは考えておくべきですが。
要は、ネット通販業者が調子に乗ってやりすぎたのです。
この経緯を踏まえていないと、第一類のネット通販に対する法の規制に対して、
深く考えずに「規制だー、利権だー、族議員だー」などと反応しても無意味です。