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これが警察庁の電子メール盗聴装置の仕様書だ」記事へのコメント

  • by atmark (3747) on 2001年08月12日 8時24分 (#13066)
    中村敦夫参議院議員が法務委員会で質問したときに法務省はメールの無差別記録を「盗聴法」の13条2項を根拠として正当化しています。

    犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 13条2項

    外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。
    この条項を使われると全てのデジタル通信がそれに該当してしまうので、関係ない通信内容の傍受を禁止した条項が骨抜きになってしまいます。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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