アカウント名:
パスワード:
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 13条2項
外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
Re:メールが暗号? (スコア:3, 参考になる)
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 13条2項
この条項を使われると全てのデジタル通信がそれに該当してしまうので、関係ない通信内容の傍受を禁止した条項が骨抜きになってしまいます。