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だから、別に中核派が市職員であっても、それ自体を非難する事は本来やっちゃいけない。
勿論、当人の意見については、
「ふざけんじゃねぇ、てめーら一度民間で働いて見やがれ、実際にキツイ仕事って奴を教えてやるぜ」
とか罵倒するのはアリだと思いますが。
第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1.勤務実績が良くない場合 2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。 1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2.刑事事件に関し起訴された場合 3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。 4 職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
気に入らないってのは一緒だが (スコア:0)
だから、別に中核派が市職員であっても、それ自体を非難する事は本来やっちゃいけない。
勿論、当人の意見については、
「ふざけんじゃねぇ、てめーら一度民間で働いて見やがれ、実際にキツイ仕事って奴を教えてやるぜ」
とか罵倒するのはアリだと思いますが。
Re:気に入らないってのは一緒だが (スコア:1)
しかも、「政権交代」とかではなく「現在の日本政府の打倒・転覆」・・・つまり「現代日本の全面否定」であるって時点で、現代日本の根幹である日本国憲法 [houko.com]をも否定してると見なされてもしゃ〜ない訳で。それで「思想信条の自由」を言われてもねぇ・・・ってトコでしょう。そ〜ゆ〜訳で地方公務員法 第28条および第16条 [houko.com]の
に該当すると考えられてもやむを得ないとは思いますよ。なんにしてもこ〜ゆ〜人物には公僕としての信を置けないと思いますわな。個人的な印象ですけどね :)
#さらに「作業服を貶めるんじゃねぇヴォケ」とも思います。ワタシ労働者ですから(笑)
Re: (スコア:0)