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MIAU、日本ユニセフ協会に「準児童ポルノ」に関する公開質問を送付」記事へのコメント

  •   Α_Α
     ( ´∀`)
     (    )
     | | |     ←服を着ていないのでアウト?
     (__)_)
    • Re: (スコア:-1, 荒らし)

      by Anonymous Coward
      存在自体が許せないのでアウト。
      • Re: (スコア:1, 興味深い)

        by Anonymous Coward
        そのご意見ですと服を着ていない3頭身キャラが描いてあるコメント [srad.jp]を閲覧した貴方も
        もう既にアウトですよ。(ブラウザのキャッシュが残っている)

        #キャッシュクリアしてもダメ。アクセスした記録さえあれば検察側は立証可能。
        #「持っていなかった」という弁護側立証は「ものがなかった」の証明になるので
        #いわゆる“悪魔の証明 [wikipedia.org]”で不可能。

        「単純所持禁止」ってのはそれだけ滅茶苦茶な定義。
        • >#キャッシュクリアしてもダメ。アクセスした記録さえあれば検察側は立証可能。
          >#「持っていなかった」という弁護側立証は「ものがなかった」の証明になるので
          >#いわゆる“悪魔の証明”で不可能。

          「持っていなかった」事を証明する必要は無いですよ。
          「持っていた」という証拠を崩すだけで十分です。
          • >「持っていなかった」事を証明する必要は無いですよ。
            >「持っていた」という証拠を崩すだけで十分です。

            ・「持っていた」という証拠はアクセスログ。少なくとも一回はPC内でキャッシュになっているので弁護側立証の例「意図しないダウンロードですぐに消した」と言っても少なくとも1秒は「単純保持」していた証拠になる。
            ・「意図しないダウンロードで」は証明が無理。ちなみに現在見る限り単純所持に「もっていたい・見てみたい意図があるか・あったか」が含まれて議論されてるのは見たことない。
            ・「すぐに消した」は証明が困難。ファイル管理のログを取っていれば(しかも改ざんされてないと証明できれば)主張は可能かもしれない。

            #秋葉原の看板はやりすぎだと思う。コンビニ内の雑誌もどうかと。
            親コメント
            • ちょっと待って。

              >少なくとも一回はPC内でキャッシュになっているので

              これが、実際所持してるという事になるという前提なの?
              という事は、「悪魔の証明」とか言う問題じゃないよね?

              「在る」事が真実なのだから、「存在しない」事の証明は難しいという「悪魔の証明」とは別問題。

              えーと、私が何が言いたいかというと、裁判で「悪魔の証明」を要求される事は無いって事です。
              もし、「存在しない」のが真実であれば、「悪魔の証明」をする必要は無く、先に述べたように「存在する」という証拠を否定するだけで良い。
              「存在する」と言えないのなら、「存在しない」と考えるのが裁判。
              親コメント
            • 単純な疑問なのですが、「telnet で HTTP を叩いたら console 上のバックログに残っていた」だけの状態を「キャッシュになっている」という表現を行うのは可能なのでしょうか?

              実際、確かに画面上からコピペすればファイル化することも可能でしょうから、キャッシュと言えなくもありません。

              しかし、telnet クライアントが必ずしもこのような動作をおこなっているとは限らない (コネクションが切れた瞬間にバックログも含めてアクセス不可であったりしても「telnet クライアントではない」とは言えない) とか、wget や fetch、ftp といったコマンドで /dev/null に保存したとしても、一瞬でもキャッシュされたと言えるのかとか、興味は尽きません。

              何が言いたいかというと、アクセスログは「アクセスした記録」ではあっても「相手が確実に当該データを取得した記録」ではないということです。

              サーバ側アクセスログを出そうが、「アクセスはしましたが、当該データは手元には一切残っていません」という言葉を覆すことは不可能である、ということです。そのログを出そうが、まずはキャッシュなりなんなりでもいいのですが「保存した」(一時的にでも所持した) ということを証明する必要があります。

              「すぐに消した」どうこう以前に、まず「保存した」事を証明しなければ、アクセス者が「すぐに消した」という事を言う必要すらありません。

              # 冊子の形で相手の目の前で持ってたら別だけど、ネット経由じゃこんなもの。

              親コメント
              • アクセスログがあると、少なくとも所持している可能性があるので、
                礼状取れて家宅捜索は出来そうな気がする。

                もしキャッシュに残ってるのなら所持で起訴。
                残ってないなら無罪放免かもしれないけど、社会的制裁(誤解)含めて
                かなりのダメージは受けるんじゃないかな。
                --
                TomOne
                親コメント
              • http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080323_fbi_fake_hyperlink/ [gigazine.net] によると

                FBIが児童ポルノ画像へのリンクに見せかけた偽のリンク(児童ポルノはダウンロードできない)を掲示板に投稿、それをクリックした者を「児童ポルノをダウンロードしようとした」ということで逮捕、しかも有罪になっているとのこと。

                (中略)

                例えば、あるテンプル大学の博士課程にある学生はこのリンクをクリック後、2007年2月に自宅へFBIが踏み込んできました。連邦捜査官は午前7時頃に彼の家を訪ねてきて、自動車について話をしたいと嘘を言ってドアをノックして開けさせ、開けた途端に彼をドアの外側へ押し倒

              • 令状を取る = 強制捜査が可能なので、アクセスログ程度の薄弱な根拠で令状の発行までは無理なのではないでしょうか。

                楽観視しているわけではありませんが、万引きがあったコンビニに設置されている防犯カメラで「不審な動きをする客がいた」というだけで、その客に対する令状が出るかというレベルの話だと思います。

                痴漢等の疑わしければ罰する事ができる罪状と違い、対象のコンテンツがイラスト等であった場合には被害者が存在しません。このため、準児童ポルノ単純所持とするにしても任意同行を求めるレベルが限界ではないかと思うのです。

                たとえば Winny などでダウンロード→アップロードも行った、という記録があれば「所持している」と言い切れますから令状の発行は受けられると思います。が、確実に所持していると確信が持てる状況でなければ、裁判所の方が令状の発行を拒否しますよ。

                # 裁判所は言われるままに令状を出すわけではありません。

                なお、実在の児童を相手にした児童ポルノの単純所持であれば、この辺りの運用がちょっと緩めに行われる可能性も十分にあると思います。

                あと、どう「罠」(<img src="児童ポルノ.jpg" width="0" height="0"> とか) を防ぐのかなぁ、というのもあります。この例の場合、摘発される側の方も全く見た意識がないでしょうから。

                親コメント
              • by Anonymous Coward
                > 痴漢等の疑わしければ罰する事ができる罪状

                え、本当に?
                # 実際の運用はともかく、ね
              • 痴漢等の疑わしければ罰する事ができる罪状と違い、対象のコンテンツがイラスト等であった場合には被害者が存在しません。このため、準児童ポルノ単純所持とするにしても任意同行を求めるレベルが限界ではないかと思うのです。

                残念ながらそんなに楽観的にはなれない現状があります。

                有名な白川勝彦 [liberal-shirakawa.net]ネタなんかもありますが、
                今現在、秋葉原が銃刀法違反の検挙件数が都内2位 [excite.co.jp]となっていたりします。

                銃刀法違反はしょっぴこうと思ったらはさみだけでもしょっぴけます。

                実際問題秋葉原で検挙されまくってる連中が刃物で大量に傷害事件を起こしているわけでもなく、警官の点数稼ぎ釣り堀と化している実体すらあるわけです。

                #私もたまにPC用のビクトリノックスが仕事で使った後、かばんに入れっぱなしで忘れていることがありますが、検挙されてしまう可能性はそれなりにあるわけで。

                このスレでは司法の理想と現実がごっちゃになっていますが、実際には東京だって司法運用の現場はDQNと紙一重の警官が運用しているわけで、そこを信用できないからと身を守ろうとするのは当然だと思います。

                #自分が青信号だからって周りを見ないで渡っても、轢かれたら損だって話です。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                > 銃刀法違反はしょっぴこうと思ったらはさみだけでもしょっぴけます。

                はさみが

                2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

                に該当するんですか?

                #法律について語るならせめて条文をちゃんと読んでからにしようよ。
              • by Anonymous Coward
                >に該当するんですか?

                http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AF%E3%81%95%E3%81%BF#.E6.B3.95.E5.... [wikipedia.org]

                該当することがあるようですよ。

                >#法律について語るならせめて条文をちゃんと読んでからにしようよ。
                wwww
              • 銃刀法違反回りに関しては、実に現行犯であるからという点が否めません。このため、今後はパソコン等を持っていたらその場で確認させてもらって~という流れはありうるかもしれませんが、これはあくまでも任意での確認 + 現行犯であるためです。現行犯ですから、令状の様な別機関が絡む必要があるものはやや話が異なります。

                アクセスログから令状を取るには、やはり根拠が薄すぎるように思えますよ。

                もしこれが通っちゃって逮捕された場合、最初の裁判で「アクセスログ程度じゃ根拠としては薄すぎる」という判断を引き出せなかった場合は……悪夢が待っている可能性はありますね。

                親コメント
              • 実際の運用は半端なく女性に甘いですからね。;) それで虚偽告訴した件で捕まった人がつい最近いましたし。

                # 被害者が男性である場合、全く話が変わる辺りもなんだかね。

                親コメント
              • by Anonymous Coward
                >>1:不法なリンクをクリックしたこと

                もしかして、google先生も有罪でしょうか。

              • thumbs.db は該当ファイルと同一フォルダ上に生成されるため、My Pictures 以下とかだと「所持していた」事の証明になる可能性がありますね。

                # spam に含まれる画像が thumbs.db に含まれる、なんて話は聞いたことが…… OE とかだと入れるのか?

                親コメント
            • よくある勘違いだけど、日常で使う「所持」の意味と、法律での「所持」の意味は違うよ。
              法律では「持ってる」という意味だけじゃ無くて、「支配」する必要がある。
              「意図しないダウンロード」だったなら、「所持」と見なされない可能性のほうが高い。

              ちなみに「意図しないダウンロード」である事を証明するのは難しいだろうが、そんな事必要無いから。
              逆に、検察側が「意図的にダウンロードして、支配的な状態に置いた」事を証明しなくてはいけない。
              PC上からファイルが消えてたり、キャッシュにしか残ってなかったら、それを証明するのは困難。
              親コメント

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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