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MIAU、日本ユニセフ協会に「準児童ポルノ」に関する公開質問を送付」記事へのコメント

  •   Α_Α
     ( ´∀`)
     (    )
     | | |     ←服を着ていないのでアウト?
     (__)_)
    • Re: (スコア:-1, 荒らし)

      by Anonymous Coward
      存在自体が許せないのでアウト。
      • Re: (スコア:1, 興味深い)

        by Anonymous Coward
        そのご意見ですと服を着ていない3頭身キャラが描いてあるコメント [srad.jp]を閲覧した貴方も
        もう既にアウトですよ。(ブラウザのキャッシュが残っている)

        #キャッシュクリアしてもダメ。アクセスした記録さえあれば検察側は立証可能。
        #「持っていなかった」という弁護側立証は「ものがなかった」の証明になるので
        #いわゆる“悪魔の証明 [wikipedia.org]”で不可能。

        「単純所持禁止」ってのはそれだけ滅茶苦茶な定義。
        • >#キャッシュクリアしてもダメ。アクセスした記録さえあれば検察側は立証可能。
          >#「持っていなかった」という弁護側立証は「ものがなかった」の証明になるので
          >#いわゆる“悪魔の証明”で不可能。

          「持っていなかった」事を証明する必要は無いですよ。
          「持っていた」という証拠を崩すだけで十分です。
          • by Anonymous Coward
            >「持っていなかった」事を証明する必要は無いですよ。
            >「持っていた」という証拠を崩すだけで十分です。

            ・「持っていた」という証拠はアクセスログ。少なくとも一回はPC内でキャッシュになっているので弁護側立証の例「意図しないダウンロードですぐに消した」と言っても少なくとも1秒は「単純保持」していた証拠になる。
            ・「意図しないダウンロードで」は証明が無理。ちなみに現在見る限り単純所持に「もっていたい・見てみたい意図があるか・あったか」が含まれて議論されてるのは見たことない。
            ・「すぐに消した」は証明が困難。ファイル管理のログを取っていれば(しかも改ざんされてないと証明できれば)主張は可能かもしれない。

            #秋葉原の看板はやりすぎだと思う。コンビニ内の雑誌もどうかと。
            • よくある勘違いだけど、日常で使う「所持」の意味と、法律での「所持」の意味は違うよ。
              法律では「持ってる」という意味だけじゃ無くて、「支配」する必要がある。
              「意図しないダウンロード」だったなら、「所持」と見なされない可能性のほうが高い。

              ちなみに「意図しないダウンロード」である事を証明するのは難しいだろうが、そんな事必要無いから。
              逆に、検察側が「意図的にダウンロードして、支配的な状態に置いた」事を証明しなくてはいけない。
              PC上からファイルが消えてたり、キャッシュにしか残ってなかったら、それを証明するのは困難。

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