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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
「気持ち悪いので自分たちが見たくない」というのが本音ならゾーニングでいいと思うんだけど。 (スコア:3, すばらしい洞察)
( ´∀`)
( )
| | | ←服を着ていないのでアウト?
(__)_)
Re: (スコア:-1, 荒らし)
Re: (スコア:1, 興味深い)
もう既にアウトですよ。(ブラウザのキャッシュが残っている)
#キャッシュクリアしてもダメ。アクセスした記録さえあれば検察側は立証可能。
#「持っていなかった」という弁護側立証は「ものがなかった」の証明になるので
#いわゆる“悪魔の証明 [wikipedia.org]”で不可能。
「単純所持禁止」ってのはそれだけ滅茶苦茶な定義。
Re: (スコア:1)
>#「持っていなかった」という弁護側立証は「ものがなかった」の証明になるので
>#いわゆる“悪魔の証明”で不可能。
「持っていなかった」事を証明する必要は無いですよ。
「持っていた」という証拠を崩すだけで十分です。
Re: (スコア:0)
>「持っていた」という証拠を崩すだけで十分です。
・「持っていた」という証拠はアクセスログ。少なくとも一回はPC内でキャッシュになっているので弁護側立証の例「意図しないダウンロードですぐに消した」と言っても少なくとも1秒は「単純保持」していた証拠になる。
・「意図しないダウンロードで」は証明が無理。ちなみに現在見る限り単純所持に「もっていたい・見てみたい意図があるか・あったか」が含まれて議論されてるのは見たことない。
・「すぐに消した」は証明が困難。ファイル管理のログを取っていれば(しかも改ざんされてないと証明できれば)主張は可能かもしれない。
#秋葉原の看板はやりすぎだと思う。コンビニ内の雑誌もどうかと。
Re: (スコア:1)
法律では「持ってる」という意味だけじゃ無くて、「支配」する必要がある。
「意図しないダウンロード」だったなら、「所持」と見なされない可能性のほうが高い。
ちなみに「意図しないダウンロード」である事を証明するのは難しいだろうが、そんな事必要無いから。
逆に、検察側が「意図的にダウンロードして、支配的な状態に置いた」事を証明しなくてはいけない。
PC上からファイルが消えてたり、キャッシュにしか残ってなかったら、それを証明するのは困難。
Re:「気持ち悪いので自分たちが見たくない」というのが本音ならゾーニングでいいと思うんだけど。 (スコア:0)
問題はそこじゃない。
「所持」が法律用語として判断されるのは裁判所であって、日本の司法の運用実体からすればそれでは遅い。
『疑わしいからPCを押収して』調べる→メールもブラウザのアクセスログも丸裸
本人は拘留
が、実体。
Re:「気持ち悪いので自分たちが見たくない」というのが本音ならゾーニングでいいと思うんだけど。 (スコア:1)
勾留も裁判所にお伺いたてなきゃならん。
ちなみに「拘留」と「勾留」は違うよ。
Re: (スコア:0)
>勾留も裁判所にお伺いたてなきゃならん。
だからぁ、その運用実体が裁判所(特に地裁レベルでは)も含めてまともじゃないと思われるから
曖昧な法律じゃ困るってのが散々言われるる訳だろ。
自分のコメに付いたコメだけじゃなくて全体をちゃんと読め。
Re:「気持ち悪いので自分たちが見たくない」というのが本音ならゾーニングでいいと思うんだけど。 (スコア:1)
>曖昧な法律じゃ困るってのが散々言われるる訳だろ。
単純所持の禁止が曖昧ですか?
#1316392からの流れを見直してほしいんだけど、単純所持に関しての話ですよ。
曖昧だと非難されてるのは、準児童ポルノとされる範囲のほうだと思うのですが。