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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
これ個人情報保護法なのかなぁ。 (スコア:1)
命名したことになる132名の情報は、すでに『「きぼう」に関する機密情報』となっていなければならないのではないでしょうか。
(設計者や製作者に関する情報に類すると思われる)
まさか20227通の応募者名簿に○くれてただけだったので、それごと処分されたなんてオチじゃないでしょうねぇ。
# 当選者にもれなく通知や記念品送付とかでもなければ、別に当選者名簿起こしたりしてないような気もするんですよねぇ。
Re:これ個人情報保護法なのかなぁ。 (スコア:1)
この文中「適切」とあるところに個人情報保護法が絡むわけです。
ですから、まずはJAXAの文書管理規定で当該文書がどのような扱いになるか、完結が何時になるのか、保存期間と保存方法保存期間満了後の処分方法はどうなのかがきちんと定義されそれに乗っ取って管理されていれば問題はないのです。
通常単年度事業なら年度単位で文書完結するのですが、こういった複数年度に跨る事業の場合完結時期をどこにもっていくかでは廃棄もありえない話ではないでしょう。何故なら例えば完結後5年保存とすると、もう既に保存期間は過ぎています。
で、個人情報保護法との絡みですが、記事には書かれていませんが、当該文書の完結と保存年限が個人情報保護法施行時に既に切れていたのであれば個人情報保護法により「適切な」処分がされていてもおかしくはありません。
通常役所の文書保存期限は1年、3年、5年、10年(それ以上)となっているはずで、おそらく5年保存程度の扱いになっていたのではないかと思います。
ですから、保管廃棄方法が個人情報保護法に引っかからない限り、個人情報保護法というより文書管理規定に基づき処分されたと言うのが真相でしょう。
そしてその処分を厳格に行ったきっかけが個人情報保護法であるということだけでしょう。
文書管理規定は公文書の情報公開に併せて2000~2002年頃には策定されているはずです。