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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
単純所持禁止は怖くない (スコア:4, 参考になる)
法律での「所持」とは「持っている」という意味じゃないです。
「支配してる」という意味です。
「知らないうちにPCのキャッシュに残ってた」「メールで送りつけられた」なんてのは、「所持」とは言いません。
知らなかった事をどうやって証明するんだ、と言う人も居ますが、それを積極的に証明する必要はありません。
証明責任は検察側にあり、「所持」していた事を証明できなければ、無罪となります。
単純所持が禁止されただけでは、警察としてもリンクを踏ませただけで逮捕するのは無理です。
逮捕状や捜査令状を取るにも、裁判所の許可が必要であり、リンク踏んだ程度でどうにかなったりはしません。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
私も、確かに冤罪は怖いが、警察が意味も無く積極的に冤罪を作り出したがってるとまでは思えない。
今までの冤罪を振り返っても、「冤罪」を作り出すのが目的だった思える「冤罪」は無い。
そのうえで、この「単純所持」が「冤罪」の温床になるのか?と考えた時、冤罪が多発する要素はあるのだろうか?
もしかしたら、「冤罪」になりやすい、児童ポルノならではの理由があるかもしれない。
「単純所持」だけでなく、そこまで考えて議論すべきだと思う。
覚醒剤所持罪の裁判を傍聴してみればよいのでは? (スコア:5, 参考になる)
一方、バイヤーの方ですが、多くの場合、所持していた「量だけ」で、販売目的だと判断されます。それ以外の事実が、「所持目的」について判断する証拠として法廷に提出されることはあまりありません。
被疑者には、持っていたことについての弁明機会というのは通常ないです。被告人尋問か、最終陳述にその機会がないとはいえませんが、その時に「所持していたが、その意図は無かった」などという不合理な主張をすれば、間違いなく判決が求刑に張り付くだけです。
故意か過失かの判断についても、その証明の要があるかのように思っておられるようですが、そういうのは殺人やよほどの重大事件でなければ、争いになることがありません。争いにならない理由は少し考えればわかると思いますが、自白事件ならばそんなところで争そうだけ情状を悪くするだけですし、否認事件ならば故意・過失で争うのは最も愚か(審理を少しでも有利に運べる見込みが全くない)であり、それ以前に事実の有無を争そうべきだからです。
どなたかも書いておられますが、「目を付けられた奴はみんな有罪のはずだ」という予断に満ちた裁判をするのが、一番混乱が少ない(秩序が維持される)ので、必然的にそういう運用になります。