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MIAUが「知財推進計画2007」見直しに意見、ユーザー視点の再定義が必要」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    ほとんどの場合は悪い方向に行きますけど。

    長期間の保護に値する著作物は極々一握りであるにもかかわらず、全ての著作物を一律の期間保護しているのがアンバランスだと思います。
    例えば基本は10年程度の保護にしておき、延長を希望する権利者は国庫に延長料を納めるような方式はどうでしょうか。
    延長期間が延びるほど納めなければいけない金額を増額していく。
    某ネズミの期限が迫る度に法律を改正しなければいけないのは馬鹿らしいですよ。
    • Re: (スコア:5, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      賛成だ。
      基本期間は短めに、選択できる延長期間や回数は無限に、延長料は会を追う毎に高額に。
      収支が合う限り保持し続け、合わなくなったら放棄、それでいい。

      本当に売れてる物なら100年でも200年でも権利を持ち続けたいだろう。それを「期限がきたから」と問答無用に引きはがそうとするほうが乱暴であるよ。
      • Re: (スコア:2, 興味深い)

        >収支が合う限り保持し続け、合わなくなったら放棄、それでいい。

        収入の得られないようなものは保護しなくていいって考え方ですか?
        • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

          >収入の得られないようなものは保護しなくていいって考え方ですか?

          収入を得られるようにする為の保護だから、それでいいんじゃないでしょうか?
          • 収入欲しくないけど、保護して欲しい人はどうすれば…
            • by Anonymous Coward
              単純に疑問なのだが、その場合、そもそもそれを公表した動機は?
              • 金銭としての対価はいらないが、著作権の利用に関しては条件をつけて置きたい場合等です。
              • Re: (スコア:3, 参考になる)

                 著作権法は著作物を通じた文化の発展のために制定されている法なので、著作者のわがままを何でもかんでも保護してくれるわけではないです。

                 著作物は利用されてこそ文化の発展につながるものなので、明確な理由なくして利用に制限をかけるような行為は正当化してくれません。
                 財産権なんかは「財産権として保証することで著作物を生み出す環境を経済的に維持する」というはっきりとした目的がありますが、対価が要らないとなると著作権の利用に制限をつけるに足る理由が見当たりません。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
              • by Anonymous Coward on 2008年03月31日 18時29分 (#1322631)
                >対価が要らないとなると著作権の利用に制限をつけるに足る理由

                登録手数料

                最初の短期間なら今までどおり無償で、という大元コメのアイディアは無視ですか。
                親コメント
              • すまん、よくわからんので説明してくれ。
                登録手数料を課すことが著作物の利用を法的に制限するのに足る理由であるという意味か?

                収入は欲しくないが保護して欲しい [srad.jp]」という要求は著作権法で保護されるべき内容ではないという主旨なんだが、それと登録手数料という単語がどうつながるのかサッパリ理解できないんで、端折らずに説明してもらえないか?
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
                親コメント
              • by nim (10479) on 2008年03月31日 19時46分 (#1322675)
                確か、ローレンス・レッシグが主張していたと思いますが、
                たとえ手数料が年間1ドルであっても、この仕組みの導入によって、
                「著作者がだれかわからくなる」「著作者に連絡がとれなくなる」というメリットがありますし、
                著者者(複写権の保持者)が自由に利用して欲しいと考える場合は、
                それを明確に法的に保護された形で提供することができます。

                実際、手数料が十分に安価であれば、利害関係者が反対する要素はほとんどないと思うのですが、
                なぜこの話が取りざたされないのか不思議でなりません。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                保護してもらいたかったら金払え
                ただで守って貰おうなんてムシが良すぎ

                収入を欲するかどうかなんて関係ないね

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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