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MIAUが「知財推進計画2007」見直しに意見、ユーザー視点の再定義が必要」記事へのコメント

  •  公衆送信の定義(誰もアクセスしてなくても公衆送信と扱われる)もいい加減たいがいだと思いますが、まずデジタル複製の著作権法上における定義を変える必要があるのではないかと思います。

     現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
     私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

     しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
     ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。

     従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • Re: (スコア:-1, フレームのもと)

      by Anonymous Coward
      なんでこんな大嘘を堂々と書けるのだろうか……匿名の悪い点が出てるな。

      >現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。

      あなた以外にそういう解釈をしている人はどこにいますか?
      判例ぐらいの影響力があるソースをお願いします。

      >私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、
      >複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

      同上。
      この場合、判例ってのは無理でしょうから、SARAHなりSARVHなりの見解でいいですよ。
      • Re: (スコア:2, すばらしい洞察)

         現実問題として、著作権法制定事には著作物というのは有体物であり、ほとんどの場合において有体物の所有権の購入という方法で著作物利用の対価を支払う。
         そして、著作物の複製=有体物の複製であるということは、それは所有権を複製するのと等価であるのは自明。
         わかりやすく具体的に例をあげると、普通は書籍を買えば書籍本体の所有権を得る。複製した場合、複製物の所有権は複製者にある。複製元の所有権を誰かに譲っても誰も文句は言わない。
         判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。

         そして、私的録音録画補償金は私的複製による著作者が受ける経済的損失を補填するための制度。厳密な話をすると、経済的損失とやらの基準も被害額も明記はされていない。複製によって対価の支払いがないまま所有者が増えて、本来あるはずだった収入が得られなかったことによる損失以外に何かあるのなら、逆に説明してもらいたいくらいだ。

        #否定したいなら、否定するに足るソースをまず示すのがディベートのマナーだと思うが……匿名の悪い点が出てるな。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        • by Anonymous Coward on 2008年03月31日 23時36分 (#1322802)
          はいはい、根拠がないから自明で逃げるのね。
          あなたのお説の根拠を問うてるのに、否定するに足るソースもクソもないもんだ。

          >普通は書籍を買えば書籍本体の所有権を得る。複製した場合、複製物の所有権は複製者にある。複製元の所有権を誰かに譲っても誰も文句は言わない。

          で、その場合、書籍という紙の塊の所有権を得て複製しているわけだ。
          出版社は紙の塊の中身に関しては(通常)出版する権利しか持ってないんだが、何の権利を複製して誰に譲るんだ?
          関係ない話しないでくれるかな?
          親コメント

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