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MIAUが「知財推進計画2007」見直しに意見、ユーザー視点の再定義が必要」記事へのコメント

  •  公衆送信の定義(誰もアクセスしてなくても公衆送信と扱われる)もいい加減たいがいだと思いますが、まずデジタル複製の著作権法上における定義を変える必要があるのではないかと思います。

     現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
     私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

     しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
     ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。

     従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
      売っているのは「コンテンツの利用権」であって「コンテンツの所有権」では無いと思いますが?

      もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。

      その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。
      「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。

      #もう居そうだが。

      • by Anonymous Coward on 2008年04月01日 1時29分 (#1322859)
        媒体の購入には、データの所有権が自動的についてくる。
        分離されていると財産権の解釈的におかしくなる。
        データに所有権がないとすると、財産権も無くなるので
        データの入った媒体と白紙の媒体は等価値になってしまう。
        親コメント

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