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MIAUが「知財推進計画2007」見直しに意見、ユーザー視点の再定義が必要」記事へのコメント

  •  公衆送信の定義(誰もアクセスしてなくても公衆送信と扱われる)もいい加減たいがいだと思いますが、まずデジタル複製の著作権法上における定義を変える必要があるのではないかと思います。

     現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
     私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

     しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
     ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。

     従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
    --
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    • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
      売っているのは「コンテンツの利用権」であって「コンテンツの所有権」では無いと思いますが?

      もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。

      その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。
      「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。

      #もう居そうだが。

      • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

        >っているのは「コンテンツの利用権」であって「コンテンツの所有権」では無い

         利用権なのか所有権なのかは、売買契約時にライセンスによって取り決めされることだね。
         著作権法上で考慮しないといけないのは、ライセンスの取り決めが明記されていないコンテンツの売買時に成立する条件でいいんじゃないか?
         だとすれば、所有権を基準にするのが一般的だろう。

         利用権として売りたければ、そういう契約条項を明記して消費者に認知させた上で販売すればいい。契約条件と著作権法が相反する内容だった場合、契約上のルールが優先されるんだから。もっとも、それで消費者が納得する(買う)かどうかは別の問題だけど。
        --
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        • by Anonymous Coward
          >>利用権なのか所有権なのかは、売買契約時にライセンスによって取り決めされることだね。
          これは少なくとも、著作権者側の話。
          「所有権」と「利用権」が別件だと誤解されているが
          著作権物を購入して利用する側はかならず「利用権」になる
          つまり、「利用」する権利がない時点で「所有」していること自体がおかしなこと。

          >>著作権法上で考慮しないといけないのは
          >>ライセンスの取り決めが明記されていないコンテンツの売買時に成立する条件でいいんじゃないか?
          >>だとすれば、所有権を基準にするのが一般的だろう。
          いや、現行のライセンス物のほとんどは「利用権」で
          •  手元にある音楽CDを何枚か確認してみましたが

            このCDは、一定期間貸与非許諾商品ですが、この期間経過後も権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的な範囲を超える使用目的で複製すること、また、ネットワーク等を通じてこのCDに収録された音を送信できる状態にすることは著作権法で禁じられています
            と、著作権法に関する一般的な事のみで他に利用権、所有権に関するようなライセンスと呼べるだけの記載はなかったけど……。

             それって、普通はどこに書いてあるモノなんでしょう?
            --
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            • by Anonymous Coward
              そもそも法定の権利を明示的契約無しで授受できるって考えが間違ってないかい?

              それにレコード会社にはコンテンツ本体の所有権を与える権利が無い事位は直ぐ気が付くだろうに。
              彼らが持っているのは著作者から複製権・配布権の許諾を受けて『自らが作成した』レコード(つまりはCDなりDVDなり)を複製・配布・譲渡する権利だけだよ。
              ついでに言えば利用権も売ってない。
              利用許諾を与えているだけ。

              •  その理屈だと、利用許諾の明示なしにレコードの販売をしているレコード会社が規約違反にならないか?
                 レコード会社と著作者の契約で権利がないのであれば、販売するときにもそれを消費者に周知させないとダメだろう。消費者はそんな契約知るよしもないんだから。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
              • by Anonymous Coward on 2008年04月01日 10時36分 (#1322973)

                その理屈だと、利用許諾の明示なしにレコードの販売をしているレコード会社が規約違反にならないか?
                ならない。ってよりも、流石に明示的契約なしにCDなり書籍なりを販売するレコード会社ってのは知らんけど。

                悪名高いJASRACですら本人との契約に依って権利の委託を受けているんで、流石に企業で契約書も無しってのは無いと思うぞ。

                レコード会社と著作者の契約で権利がないのであれば、販売するときにもそれを消費者に周知させないとダメだろう。
                それは国民の利便性の為に前提の利用法の制限を法的に規定しているから。
                でないと歌詞カードの何倍もの厚みの厚みの契約書付きになるからな。
                そのあたりは未だ日本の法律ってのはそれなりに国民の事を考えているなって思うところだな。
                まあ、あなたの言う「社会通念」の実際に運用されているさらに現実的な方法と思っていれば良いよ。
                親コメント
              • by akiraani (24305) on 2008年04月01日 10時53分 (#1322983) 日記

                その理屈だと、利用許諾の明示なしにレコードの販売をしているレコード会社が規約違反にならないか?
                ならない。ってよりも、流石に明示的契約なしにCDなり書籍なりを販売するレコード会社ってのは知らんけど。
                利用許諾の明示がないといってるのはレコード会社と消費者の話なんだけど、著作者との契約がないって話がなんで出てくるの?

                レコード会社と著作者の契約で権利がないのであれば、販売するときにもそれを消費者に周知させないとダメだろう。
                それは国民の利便性の為に前提の利用法の制限を法的に規定しているから。
                有体物の所有権ではなく、著作物の利用権が譲渡されるという内容はどの法で定義されてるの? 少なくとも、著作権法の複製権には該当する条文は見つけられなかったんだけど、よければ具体的に教えてくれないかな。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
                親コメント

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