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MIAUが「知財推進計画2007」見直しに意見、ユーザー視点の再定義が必要」記事へのコメント

  •  公衆送信の定義(誰もアクセスしてなくても公衆送信と扱われる)もいい加減たいがいだと思いますが、まずデジタル複製の著作権法上における定義を変える必要があるのではないかと思います。

     現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
     私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

     しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
     ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。

     従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • Re: (スコア:-1, フレームのもと)

      by Anonymous Coward
      なんでこんな大嘘を堂々と書けるのだろうか……匿名の悪い点が出てるな。

      >現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。

      あなた以外にそういう解釈をしている人はどこにいますか?
      判例ぐらいの影響力があるソースをお願いします。

      >私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、
      >複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

      同上。
      この場合、判例ってのは無理でしょうから、SARAHなりSARVHなりの見解でいいですよ。
      • Re: (スコア:2, すばらしい洞察)

         現実問題として、著作権法制定事には著作物というのは有体物であり、ほとんどの場合において有体物の所有権の購入という方法で著作物利用の対価を支払う。
         そして、著作物の複製=有体物の複製であるということは、それは所有権を複製するのと等価であるのは自明。
         わかりやすく具体的に例をあげると、普通は書籍を買えば書籍本体の所有権を得る。複製した場合、複製物の所有権は複製者にある。複製元の所有権を誰かに譲っても誰も文句は言わない。
         判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。

         そして、私的録音録画補償金は私的複製による著作者が受ける経済的損失を補填するための制度。厳密な話をすると、経済的損失とやらの基準も被害額も明記はされていない。複製によって対価の支払いがないまま所有者が増えて、本来あるはずだった収入が得られなかったことによる損失以外に何かあるのなら、逆に説明してもらいたいくらいだ。

        #否定したいなら、否定するに足るソースをまず示すのがディベートのマナーだと思うが……匿名の悪い点が出てるな。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        •  わかりやすく具体的に例をあげると、普通は書籍を買えば書籍本体の所有権を得る。複製した場合、複製物の所有権は複製者にある。複製元の所有権を誰かに譲っても誰も文句は言わない。
           判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。
          いや、普通に問題あると思いますよ。複製物を買っても複製権の許諾を受けた訳ではない。ただ、それではいろいろ不都合があるので私的複製というのが定められている。私的複製の範囲内かどうか、という議論はあるかもしれないけれど、著作権の解釈としては誤りでしょう。
          •  何がどう問題なんでしょう?
             あとになって複製元の有体物の所有権が他人に譲った場合でも、複製した有体物の所有権は複製者にあるという話が間違っているということですか?
             複製者が誰であっても複製物の所有権が著作権利者にあるとか、そういう話ですか?

            #複製が許諾されているかどうかという話が出てくる文脈ではないはずなんですが……。
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            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
            • Re: (スコア:2, 興味深い)

               何がどう問題なんでしょう?
               あとになって複製元の有体物の所有権が他人に譲った場合でも、複製した有体物の所有権は複製者にあるという話が間違っているということですか?

              いや、複製物の所有権は間違いなくあなたのものです。ただ、私的複製の範囲を超えませんか>法に触れませんか?
              ということです。
              # 極論すると偽札を作ってもそれはあなたの所有物ですが、法には触れます。
              財産権としての複製権の存在はご存知のようですので、許諾を受けていないあなたが行う複製は「私的複製」にあたりますよね。
              「絶版になったある書籍」を読みたいコミュニティがあるとしましょう。
              古本で入手(15000円)→全部コピーを取る→次のメンバへ”オリジナルの方を”15000円で転売→以降繰り返し
              ということをやるとまずい気がしませんか?

              あと、akiraaniさんが用いられる「所有権」とくに「コンテンツの所有権」という語は、世間

              • いや、複製物の所有権は間違いなくあなたのものです。ただ、私的複製の範囲を超えませんか>法に触れませんか?
                ということです。
                # 極論すると偽札を作ってもそれはあなたの所有物ですが、法には触れます。
                 つまり、思いっきりオフトピックな内容だったわけですね。

                それから、複製権以外にも著作権法に定められる権利はたくさんあること、もう一度確認されると良いと思います。
                 複製権に話を絞っているのは、他の権利までごっちゃにして議論すると内容が発散するからなのですが……。
                 わざわざ議論を引っ掻き回すようなオフトピック要素をどうして持ち込むのでしょうか?

                 本論は「デジタルコピーの扱いについてどうあるべきか」という提言だったつもりですが、それがまったくかけらも理解されなかったようで残念でなりません。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
              • 私:あと、akiraaniさんが用いられる「所有権」とくに「コンテンツの所有権」という語は、世間で用いられている意味と異なるようです。

                については完全無視ですか。撤退します。
              • う、がまんできない…。

                「 現在の著作権法では〜」という書き出しの文章の現行法の解釈がおかしいという文章への指摘に対して

                旧来の著作権法における複製権が想定している内容が、明らかに今世間で用いられている意味とは違うから問題だという話してるんですよ?
                ですか?

                #hironkoはスルー力がたりないようだ…
                親コメント
              •  私的複製に関する複雑な例外条件を見ても「身近で使用する範囲なら例外的に複製権が及ばない、ただし、公衆の複製サービスを利用する場合はその限りではない」とか、かなりややこしいことになってるのは、複製権で言う複製の意味するところが所有者が増える場合とそうじゃない場合で分けて逐一例外規定授けてるとしか思えないんですよ。

                 これ、現行法ですよね。
                --
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              • by Anonymous Coward
                で、身近で使用する場合は複製を行っても所有者が増えないんですか?
              • 場合によるが、増えない場合の方が多い。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
                親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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