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MIAUが「知財推進計画2007」見直しに意見、ユーザー視点の再定義が必要」記事へのコメント

  •  公衆送信の定義(誰もアクセスしてなくても公衆送信と扱われる)もいい加減たいがいだと思いますが、まずデジタル複製の著作権法上における定義を変える必要があるのではないかと思います。

     現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
     私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

     しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
     ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。

     従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • Re: (スコア:-1, フレームのもと)

      by Anonymous Coward
      なんでこんな大嘘を堂々と書けるのだろうか……匿名の悪い点が出てるな。

      >現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。

      あなた以外にそういう解釈をしている人はどこにいますか?
      判例ぐらいの影響力があるソースをお願いします。

      >私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、
      >複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

      同上。
      この場合、判例ってのは無理でしょうから、SARAHなりSARVHなりの見解でいいですよ。
      • Re: (スコア:2, すばらしい洞察)

         現実問題として、著作権法制定事には著作物というのは有体物であり、ほとんどの場合において有体物の所有権の購入という方法で著作物利用の対価を支払う。
         そして、著作物の複製=有体物の複製であるということは、それは所有権を複製するのと等価であるのは自明。
         わかりやすく具体的に例をあげると、普通は書籍を買えば書籍本体の所有権を得る。複製した場合、複製物の所有権は複製者にある。複製元の所有権を誰かに譲っても誰も文句は言わない。
         判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。

         そして、私的録音録画補償金は私的複製による著作者が受ける経済的損失を補填するための制度。厳密な話をすると、経済的損失とやらの基準も被害額も明記はされていない。複製によって対価の支払いがないまま所有者が増えて、本来あるはずだった収入が得られなかったことによる損失以外に何かあるのなら、逆に説明してもらいたいくらいだ。

        #否定したいなら、否定するに足るソースをまず示すのがディベートのマナーだと思うが……匿名の悪い点が出てるな。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        • Re: (スコア:2, 興味深い)

          著作権関連ビジネスや、著作物の一流通形態であるパッケージ流通への意見を「著作権では〜」と論じられていることから齟齬が生じているのでは?

          「収入は欲しくないが保護して欲しい [slashdot.jp]」という要求は著作権法で保護されるべき内容ではない

          という主張ですが、ここであげられたGPLなんかについてはどうお考えですか?このサイトもGPLedな著作物によって稼働していると思われますが。
          もちろんGPL自体はただの契約ですが、それに従わないと利用できないのは著作者に著作権法に基づく権利があるからです。

           現実問題として、著作権法制定事には著作物というのは有体

          • 契約は著作権法よりも優先されますよ。
            「私的複製を禁じます」という条件で民法上有効な契約が成立すれば、著作権法上で私的複製が許されていても、私的複製を行うと違法です。

            というわけなので、

            「私が作曲、演奏したこの曲の音源は自由に配布してかまわないけれど、(質にこだわりがあるので)許可無く他人には演奏されたくない、サンプリングして切り刻むのも勘弁してほしい」
            (著作権法に定める例外を除く)
            というのはワガママ?

            そういう契約を行うことは別に問題ないかと。
            著作人格権には改変を禁止する権利も

            --
            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
            • いや、だからGPLを例に挙げた通り、

              「収入は欲しくないが保護して欲しい [slashdot.jp]」という要求は著作権法で保護されるべき内容ではない
              という改正がもしなされたとしたら、

              「私的複製を禁じます」という条件で民法上有効な契約
              を取り結ぶための著作権者側の論拠、権利が無くなってしまう、という話です。
              まず、著作権者側に一定の権利がある故に、それを緩和する契約を取り結ぶことができるということでしょう?
              •  収入が必要ないなら、その著作物はパブリックドメインとしてみんなで共有して、新たな文化を生み出すための原動力として活用すべきでしょう。これを拒否するというのは文化の発展を阻害する行為なわけで、著作権法の理念に反します。
                 保護されるべきではないと思ったのはそういう理由からです。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
              • by Anonymous Coward
                ところがGPLはパブリックドメインが新たな文化を生み出す原動力の阻害になると考えてああいう形態になっているわけです。その考えは著作権法の理念にかなったものでもあります。あなたにそれが認められるかどうか、これはもう理念や信念の問題になってしまうので歩み寄ることは難しいとは思いますが、一応そういう背景があることは理解しておいてください。
              • ところがGPLはパブリックドメインが新たな文化を生み出す原動力の阻害になると考えてああいう形態になっているわけです。
                 GPLはプログラムをパブリックドメインとして活用するためのルールじゃないってこと?
                 公開を強制することはあっても、制限することはなかったと思うんだけど……。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
              • by Anonymous Coward on 2008年04月02日 22時19分 (#1324000)
                「パブリックドメイン」とは著作者が著作権を放棄したものです。元の著作者ではない誰かがそれを「自分の著作物だ」と宣言して占有しても法的には問題がないとされています。ですのでGPL下にある著作物(というかパブリックドメインにない著作物全て)とパブリックドメインにある著作物は厳密に区別されます。「パブリックドメイン」という用語を使われるのであれば最低でもこの点を押さえておかなければ全く話になりません。

                以上のことが理解できないのであればいたずらに議論を混乱させるだけですので、そうさせることが目的でない限りは使わない方がよろしいと思いますよ。

                ちなみに日本では著作人格権があるため厳密なパブリックドメインの著作物は存在できないと解されています。
                親コメント

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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