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授業ノートの販売は先生の著作権を侵害?」記事へのコメント

  • もし、もっとえらい先生が出てきて「この授業の内容は俺の研究成果を引用してるので授業料の一部をよこせ」って言い始めたらどうなるんだろ。
    • Re: (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      著作権法第35条 [houko.com]

      第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
      2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若

      • by Anonymous Coward on 2008年04月08日 13時01分 (#1326598)
        アメリカのフェアユースの場合、営利目的かどうかがかなり問題になると思うので、売買は厳しいものがあるかもしれません。
        あとは、著作物の複製であるか、それともそのノートが独自の著作物なのか、というのが問題になると思います。

        板書の引き写しやしゃべった事の表現がそのまま書き写されているか、後その割合、かな。
        全部噛み砕きなおして「~~先生の授業、徹底攻略!」とかならなんとかなるかも。
        親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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