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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
大学とか教育とかを絡めるから話がややこしくなる。 (スコア:2, 興味深い)
論点は、ある実演(?)を記録した文章の著作権が誰に帰属するのか、ということだと思います。純粋に実演に関する著作権の問題として捉えるべきでしょう。授業内容は学術的なもので公知ですから、内容自体には教授がどんな権利をも主張しえません。
授業もまた知識の説明という実演をしているとみなすと、演劇や落語の実演を記録したものの権利が誰に帰属するのかという議論と変わらないです。教授というのは上手く知識を説明できるはずであり、それゆえに授業を担当し給料を得ているはずですから。(実態がどうかはともかく)
録画して配布するというのはアウトでしょう。文字起こしも多分アウトでしょう。では細かい差異はともかく、おおむね同等の授業を再現するための台本くらいのものならどうでしょうか。さらにそれにノートをとった人による注釈や変更が本文と分かち難く加えられたら。。。だんだん判断が難しくなっていくところです。
実演の権利ってどれだけ認められるものなんでしょう?
Re: (スコア:1, 参考になる)
だから、著作権法2条1項1号の著作物の定義に当てはまる講演は、著作物となるので、
その著作者は、著作権及び著作者人格権を有することになるよ(著作権法17条1項)。
著作権法2条1項1号の解釈については・・・
「思想又は感情」
⇒人間の精神活動の所産⇒殆ど限定の意味なし。
「創作的に表現したもの」
⇒厳密な意味での独創性までは要求されないが、何らかの表現上の個性がある
「文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」
⇒文化的なもの⇒殆ど限定の意味なし。
ということで、講演に、なんらかの表現上の個性があれば、著作物として認められるよ。
もちろん、事実の単なる伝達(著作権法10条2項)や、数式なんか(同条3項)は、
著作物として認められないよ。
Re:大学とか教育とかを絡めるから話がややこしくなる。 (スコア:0)
実演とは、著作権法2条1項3号で、
「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること
(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。」
と定義されているよ。
つまるところ、元々著作物があって、それに、演者の個性を+αして、表現する活動のことを
著作権法は、「実演」としているよ。
だから、その演じた個性の部分に、実演家の権利(著作権法89条1項)が与えられ、保護されているよ。
ちなみに、元の著作物にかかる個性の部分については、原著作物の著作権が働くことになってるよ。
(この根拠条文を挙げるのはめんどくさいのでパスするよ。)
あと、個性の付加が無い、小説の単なる朗読は、「口述」(著作権法2条1項18号)と定義されていて、
実演には含まれないことになってるよ。(というか、口述の中に実演が含まれないと定義されているよ。)
どの範囲で講義が著作物になるかについて。
まぁ、普通の講義や授業は、なかなか著作物性が認められないと思うよ。
誰かも書いてたけど、専門分野だとか、教科書等を全く使わないような講義や授業は著作物になる可能性があるよ。
それでもまぁ、普通は心配しなくていいんじゃないかと思うよ。
ただ、そうは言っても、普通に教科書やレジメについての著作権侵害や、
それがなくても、あまりに悪質な場合は、一般不法行為(民法709条)の責任が認められる可能性もあるので、
あくどいことは避けたほうが無難だと思われるよ。