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これが警察庁の電子メール盗聴装置の仕様書だ」記事へのコメント

  • by atmark (3747) on 2001年08月14日 2時48分 (#13431)
    タレコミした者です。

    > 法律では犯罪に関する通信以外は記録してはならないとされているが

    と書きましたが、正しくは

    「法律では犯罪に関する通信以外は傍受してはならないとされているが」

    の間違いです。すいません。法律では傍受したものは全て記録しなくてはならなく、犯罪に関係するかどうか最小限の試し聞きと犯罪に関係した通信内容の傍受が認められています。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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