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2ch.netドメイン差し押さえへ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    「早ければ再来週にも強制執行」とありますが、これだけ時間があればいくらでも対策はとれますね。実際に差し押さえが可能かどうかも怪しい気がしますが..。

    2chが仮に「無くなった」場合は、どのコミュニティが流出した層を吸収するのでしょうね。mixiなどは荒らされるだけの「通り道」でしょうし。
    • > これだけ時間があればいくらでも対策はとれますね。

      もしかして、名義を変更するだけでOK?
      他にやるべき対応が思いつかない。
      • >もしかして、名義を変更するだけでOK?

        それやったら強制執行妨害罪 [wikipedia.org]で逮捕です。
        • 仮装譲渡のこと言ってるのか?

          変更先の相手に売却して得られた(おそらく微々たるもんだろうが)金を
          差押え分として素直に差出せばOKさ。

          # ドメイン自体の評価額ってどう計算するんだろう。
          --
          ==========================================
          投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
          • OKではないですね。

            売却代金を差し出す云々は強制執行妨害罪の構成要件ではありませんので、
            強制執行を免れる目的で仮装譲渡したら、同罪は成立します。

            通常の経済行為の一環として「強制執行を免れる目的」ではない譲渡だと立証できれば
            問題ないでしょうが、今この時期2chのドメインを売却する行為が「強制執行とは無関係」
            という主張は通用しないでしょう。
            • 強制執行の内容は財産の差し押さえであって2chのドメイン運用を停止させることではありませんので
              ドメインの譲渡に際して現実的、且つ必要程度の対価があれば問題は生じないものと思われますが。
              もちろん対価を持ち逃げすれば問題ですが。

              今回の強制執行の内容はあくまで財産を差し押さえるためですから。
              • >ドメインの譲渡に際して現実的、且つ必要程度の対価があれば問題は生じないものと思われますが。

                対価(時価相当額か・廉価か)の問題ではありません。

                債務者(ひろゆき氏)が有する財産権を売却し、消費・隠匿しやすい金銭にかえること自体が、実質的に責任財産を減少させる行為とみなされ、民事では詐害行為として取消の対象になり、刑事では強制執行妨害罪となるのです。
              • # 強制執行妨害罪(96条の2)

                * 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担すること。法定刑は2年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

                この文言をそのまま引用するなら譲渡益が正しく精査、清算されてしまえば
                財産隠匿目的であるかないか、仮装の債務負担の議論は結果論で封殺されると思いますが。
                しかも"民事では詐害行為として取消の対象"だとしても
                取り消し相手が国内団体でないとなると、、、実質的な有効性がないと思います。

                むしろ財産差し押さえがドメインの停止目的だと認定されればそれ自体が
                民事では無効になる思いますが。

              • 強制執行妨害罪は「強制執行を免れる目的」で「仮装譲渡」すれば直ちに既遂に達します。
                実際に強制執行を免れたか否かは問いません。
                なので既遂に達した以上、「譲渡益が正しく精査、清算」という既遂後の事情は、同罪の成立に
                影響を与えないのです。

                例えば、スーパーで万引き犯が商品を自分の服のポケットやカバンに隠した(この時点で窃盗既遂)後、
                店員や警備員に捕まって、「商品代金払います」と言ったところで窃盗罪の成立になんら影響を
                与えないのと同じです。
              • >強制執行妨害罪は「強制執行を免れる目的」で「仮装譲渡」すれば直ちに既遂に達します。
                >実際に強制執行を免れたか否かは問いません。
                >なので既遂に達した以上、「譲渡益が正しく精査、清算」という既遂後の事情は、同罪の成立に
                >影響を与えないのです。

                #1091051は、「仮想譲渡」ではなく「譲渡(正しい真っ当な譲渡)」の場合の話をしているのでは?
                話が噛み合ってない気がする。

                「免れる目的」の話では「免れたか否かは問いません」って話は解るが、「なので既遂に達した以上」って定義が何を論拠に出てきたのか説明しないと説得力を持たないのでは?
              • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 22時46分 (#1346026)
                CtDmFU
                親コメント

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