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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
著作権は大丈夫か? (スコア:3, 興味深い)
また、MYUTA裁判のときはそもそも争点になっていましたが、DOCOMOが提供する公衆サービスを利用する形になりますので、DOCOMOが用意するサーバ及びソフトウェアが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と扱われてしまう可能性があります。そうすると、たとえ利用者当人だけで使う場合であろうと、
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
今回はサーバーは自宅なので問題ありません。
類似の事例としては、
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下
http://it.nikkei.co.jp/digital/column/functions.aspx?n=MMITel000015082006 [nikkei.co.jp]
録画ネット事件
http://www.6ga.net/x_shiryo.php [6ga.net]
Re: (スコア:3, 興味深い)
MYUTA裁判の肝である カラオケ法理 [wikipedia.org]は、利用者ではなくサービス提供者を利用の主体と置き換えるという理屈なので、たとえファイルの配信元が自宅のマシンであったとしても、配信に必要なサービスをDOCOMOが提供している以上、同じ理屈で公衆送信権侵害になります。
まねきTVでは装置(ロケフリTV)自体を利用者が購入する必要があります。つま
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
MYUTA裁判などでのカラオケ法理の適用は、
1. 利用者が著作権侵害行為を行っている(私的複製を逸脱している)
2. しかし個別の利用者をいちいち提訴するのは法運用として無理がある
3. 一定の条件を満たしたときに、その侵害に必要な手段を提供している者を侵害主体と認定する
というロジックだったかと思います。
# ナガブロさんところの分析に詳しかったかと。
で、MYUTAの時には複製「機器」(当然ストレージサーバも含む)が利用者の所有物ではなく、
その管理主体がMYUTA側であっ
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:0)
問題はそゆことしてDoCoMoを黒にするインセンティブが権利者側にあるかどうかじゃないかな?