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従来通り歩道を走れるものとする
道路交通法等の一部改正について(平成20年6月1日施行) [tokyo.jp][PDF]
いや、あなた (タレコミ人) が自分の日記を修正しても、タレコミには反映されないんです。あくまで編集者が全権を持ってますので。
あとまだ間違っていて、次のように『危険である場合』という条件がつきます。
第六十三条の四第一項 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。当該普通自転車の運転者が、児童、
第六十三条の四第一項 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
警視庁とか (スコア:2, すばらしい洞察)
道路交通法等の一部改正について(平成20年6月1日施行) [tokyo.jp][PDF]
Re: (スコア:1)
(実情はともかく)法的には今まででも自転車は原則車道走行でしたね。
#小学校の頃、「自転車は歩道を走れ」と言われた気がする。
#それ以降、自転車の乗り方のルールなんて自動車免許でも取得しない限り
#教わらないしね
Re: (スコア:3, 参考になる)
いや、あなた (タレコミ人) が自分の日記を修正しても、タレコミには反映されないんです。あくまで編集者が全権を持ってますので。
あとまだ間違っていて、次のように『危険である場合』という条件がつきます。
自転車関連まとめます (スコア:4, 参考になる)
原則車道走行。自転車走行可の標識があれば歩道も走れる。
今回の改正:
原則車道走行。自転車走行可の標識があれば歩道も走れる。
危なければ標識がなくても歩道をどうぞ。
歩道の自転車通行部分についての規定も明確にしたでよ
という、より現状に近づけ、自転車に配慮したのがポイント。
自転車が原因の重大事故が増えている事情を鑑み、啓発活動についても地味に追加しています。
今回改正の差分(道路交通法の方):
http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/S35HO105/H19HO090.html [e-gov.go.jp]
自転車関連部分だけ抽出:
第十条の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
第六十三条の四第一項を次のように改める。
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
第六十三条の四第二項中「通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分」を「普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分」に改める。
同項に次のただし書を加える。
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
第六十三条の九の次に次の一条を加える。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第百八条の二十六第一項第四号中「ついての啓発活動」の下に「、自転車の適正な通行についての啓発活動」を加える。
第百八条の二十九第二項第二号の次に次の一号を加える。
三 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進