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大阪府警は07年4月、出会い系サイトで知り合った女児に性的な写真を撮らせて携帯メールで送らせた男を逮捕した。 通信履歴が消えていたため被害児童を特定できず、画像から13~15歳と判断した。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
実効性はともかくとして (スコア:3, 興味深い)
「濫用すべきでない」と書かれた法律は必ず濫用されます。
(e.g. 警察官職務執行法)
既に濫用されている? (スコア:2, 参考になる)
という事例もあるそうですし、現行の法律 [e-gov.go.jp]ですら濫用されているように思えます。
第三条に「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と書かれていますね・・・
児童ポルノを第三者に提供する目的で児童に性的な写真を撮らせて送らせた場合は嘱託犯罪とみなし罰せられるようですが
この記事からは提供する目的であったのか分かりませんし、通信履歴が無いので児童に撮らせたのか自発的に送ってきたのか判断しようがないですし
そもそも被写体が児童であるかどうかすら正確に判別できないでしょう。
この記事がどこまで正確なのか分かりませんが、立証できるのは児童ポルノのように見えるものを所持していたことと
それを出会い系サイトで知り合った人物(子供か大人か、男か女かすら不明)から入手したという本人の証言だけではないでしょうかね。
このような状態であるとすれば適用範囲の拡大を基本とする自民・民主改正案は共に論外であり
現行法の適用基準を厳しくし、濫用した場合の処罰などを明記する必要もあるのではないでしょうかね。
「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的」というならば
まずは被害児童に対するケアを行う義務を国や自治体が負うという条項のみを含めた改正を行うべきでしょう。