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ただし、1 と 2 については、有償版を買った人が、(オモイカネに許可を 得ることなく) 自由に再配布することが可能です。もちろん、無料でも 構いません。(1 についてはソースも配布しなければなりません)。
3 についてはどのようなライセンスになっているか不明 (単に調べてないだけ) ですが、少なくとも、 フリーではないでしょう。もしフリーなら、有償版を買った人が、 すべてひっくるめて自由に再配布していい、ということになって しまいますから。(無償版を提供しない、という意図が達成できなく なってしまう)。ただ、もしかしたら、無償版を提供しないのは 単に手間やネットワークリソースの問題であり、無償版を禁止 したいからではないのだとしたら、3 もフリーにするという 可能性があります。調べていないので確かなことは言えませんが。
というわけで、GNU ソフトウェアを含む製品を売り、 無償版を提供しないことは、まったく問題ありません。 フリーソフトウェアは 売るのも自由 [gnu.org]という文書があります。これは GNU GPL だけではなく、あらゆるフリーソフトウェアについて正しいです。
ちなみに、GNU GPL なソフトウェアを配布したときのソース配布義務ですが、 バイナリを配布した人を対象としたソース配布義務が生じるだけであって、 全人類に対するソース配布義務が生じるわけではありません。
一方の GNU という名称については、別コメントで書きましたので、 そちらを参照してください。
それにしても、有償版しか提供しないことと GNU という名称とが矛盾に感じられる人がいて、しかもそれが プラスモデレートされているという現状を見たとき、 ライセンスや GNU に関する正しい知識をもっと普及させなきゃ、 と思うのです。
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
なぜ? (スコア:1, 興味深い)
まったく問題ありません (スコア:5, すばらしい洞察)
- フリーソフトウェア (使用、変更、配布が自由)
かつ、ソース公開の義務があるなもの。
たとえば GPL。
- フリーソフトウェアかつソース公開の義務がないもの。
たとえば BSD や X ライセンス。
- Omoikane 独自開発部分
このいずれについても、有償で販売し、同時に無償版をリリースしない ことは可能です。ただし、1 と 2 については、有償版を買った人が、(オモイカネに許可を 得ることなく) 自由に再配布することが可能です。もちろん、無料でも 構いません。(1 についてはソースも配布しなければなりません)。
3 についてはどのようなライセンスになっているか不明 (単に調べてないだけ) ですが、少なくとも、 フリーではないでしょう。もしフリーなら、有償版を買った人が、 すべてひっくるめて自由に再配布していい、ということになって しまいますから。(無償版を提供しない、という意図が達成できなく なってしまう)。ただ、もしかしたら、無償版を提供しないのは 単に手間やネットワークリソースの問題であり、無償版を禁止 したいからではないのだとしたら、3 もフリーにするという 可能性があります。調べていないので確かなことは言えませんが。
というわけで、GNU ソフトウェアを含む製品を売り、 無償版を提供しないことは、まったく問題ありません。 フリーソフトウェアは 売るのも自由 [gnu.org]という文書があります。これは GNU GPL だけではなく、あらゆるフリーソフトウェアについて正しいです。
ちなみに、GNU GPL なソフトウェアを配布したときのソース配布義務ですが、 バイナリを配布した人を対象としたソース配布義務が生じるだけであって、 全人類に対するソース配布義務が生じるわけではありません。
一方の GNU という名称については、別コメントで書きましたので、 そちらを参照してください。
それにしても、有償版しか提供しないことと GNU という名称とが矛盾に感じられる人がいて、しかもそれが プラスモデレートされているという現状を見たとき、 ライセンスや GNU に関する正しい知識をもっと普及させなきゃ、 と思うのです。
GPL的にやればよい (スコア:0)
1.誰かが商用版を購入する。
2.その中のGPLのバイナリをネットで配布。
3.そのバイナリを不特定多数の人が入手。
4.3.を根拠に不特定多数の人がオモイカネにソースを要求。
5.オモイカネは個別対応しきれなくなりネットでソースを公開。
というふうになれば、多くの人がオモイカネからソースを入手できると思う。
Re:GPL的にやればよい (スコア:1)
この場合、ソースを請求するべき先はバイナリをネットで公開した人であって、オモイカネではないっす。
Re:GPL的にやればよい (スコア:1)
この「いかなる第三者に対しても法的に有効な書面によるオファー(written offer valid for any third party)」とは何のことですか? これは、世界中の誰もが、GPLが適用されていればどんなプログラムのソースでも手に入れられるということなのでしょうか?
「いかなる第三者に対しても法的に有効」とは、そのオファーを持つ誰もが、 あなたにオファーの内容に応じるよう要求する権利があるということです。
GPLには、バイナリをソースコード抜きで商業的に頒布する場合、あなたが後 にソースコードを頒布する旨書かれた書面によるオファーを提供しなければな らないとあります。ユーザがあなたから受け取ったバイナリを非商業的に再頒 布するときには、この書面によるオファーの複製を一緒に渡さなければなりま せん。これは、バイナリを直接あなたから入手しなかった人々も、書面による オファーと一緒にソースコードの複製を受け取ることができるということを意 味します。 私たちが、オファーがいかなる第三者にとっても法的に有効であることを要求 するのは、そうすることによって、バイナリを間接的に受け取った人々もソー スコードをあなたに注文することができるからです。
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上のFAQを見る限り、
もしバイナリ(GPLのもの)のみの配布をオモイカネがした場合には、
どう読んでもソースの請求先はオモイカネにしても何ら問題ないように読めるのですがいかがでしょう。
たとえオモイカネのバイナリをオモイカネ以外の人から受け取ったとしてもです。
--------------------- 生姜食いたいなー(^^; ---------------------
Re:GPL的にやればよい (スコア:1)
おっしゃる通りですが、それはご自身でも書かれているように、
>もしバイナリ(GPLのもの)のみの配布をオモイカネがした場合
の話でしょ?
オモイカネのプレスリリースを読んでも判然としませんが、オモイカネはARMA2.1のバイナリのみを配布するのでしょうか?
ちなみに、ARMA2.0のFAQ(http://www.omoikane.co.jp/faq.html)には、
* ARMA はインストール CD1枚、ソースCD2枚の計3枚で構成されています。 OGL Free はインストールとソースを合わせて1枚のCDで構成されています。
と書かれてます。問い合わせたわけではないので想像にすぎませんが、ARMA2.1でわざわざ方針を転換してソースをつけないようにする理由はないように思いますが。