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ネットから拾ったデジタル写真が証拠になるとは......事実関係を認めた被告が馬鹿なのか
(偽証)第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
被告自身は証人ではありませんので。
確かに日本の刑事訴訟法上、被告人は証人にはなれません。しかし、米国での刑事訴訟手続では被告人も証人になれるらしいです。
ていうか、被告の証言で偽証罪が成り立ったりしたら、裁判で最初に犯行を否認した被告は、 「やってません」と証言→判決が有罪に→被告は「やってません」と嘘の証言をしたので、偽証罪 と、有罪になったらもれなく偽証罪付きになっちゃいますよ。
米国でも被告人は証人になることは拒絶することができるので、「有罪になったらもれなく偽証罪つき」ということにはならないそうです。ただ、一回宣誓して証言台の上に立ったらもう嘘をついてはいけないそうな。
ていうか、被告の証言で偽証罪が成り立ったりしたら、裁判で最初に犯行を否認した被告は、「やってません」と証言→判決が有罪に→被告は「やってません」と嘘の証言をしたので、偽証罪と、有罪になったらもれなく偽証罪付きになっちゃいますよ。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
SNSとはいえ (スコア:1)
事実関係を認めた被告が馬鹿なのか
.......そんな証拠で良ければ、宇宙人が地球に来ている事も証明されそうだ^^;
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惑星ケイロンまであと何マイル?
Re:SNSとはいえ (スコア:1)
2年の実刑判決を逃れる為に偽証罪で5年ぶち込まれるよりかは賢いかと
しきい値 1: ふつう匿名は読まない
匿名補正 -1
Re:SNSとはいえ (スコア:2, 参考になる)
日本の法律では、被告本人が嘘の証言をしても偽証罪にはなりません。刑法169条 [houko.com] とありますが、被告自身は証人ではありませんので。
アメリカの法律はわかりませんが、おそらく同じでしょう。
ていうか、被告の証言で偽証罪が成り立ったりしたら、裁判で最初に犯行を否認した被告は、
「やってません」と証言→判決が有罪に→被告は「やってません」と嘘の証言をしたので、偽証罪
と、有罪になったらもれなく偽証罪付きになっちゃいますよ。
Re:SNSとはいえ (スコア:3, 参考になる)
確かに日本の刑事訴訟法上、被告人は証人にはなれません。しかし、米国での刑事訴訟手続では被告人も証人になれるらしいです。
米国でも被告人は証人になることは拒絶することができるので、「有罪になったらもれなく偽証罪つき」ということにはならないそうです。ただ、一回宣誓して証言台の上に立ったらもう嘘をついてはいけないそうな。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:SNSとはいえ (スコア:1, 興味深い)
>「やってません」と証言→判決が有罪に→被告は「やってません」と嘘の証言をしたので、偽証罪
>と、有罪になったらもれなく偽証罪付きになっちゃいますよ。
これって偽証罪にすべきだと思うんですが、
なんでならない(しない)んでしょう。
犯罪をしたのにしてないっていうのは重大な悪事だと思います。
誤審の可能性を考えてなんでしょうか。
Re: (スコア:0)
犯罪に値するかどうかが裁判で争われる場合は、「犯罪ではなと考えるから無罪」って主張するのは
偽証じゃないと思います。
Re: (スコア:0)
Re:SNSとはいえ (スコア:1)