アカウント名:
パスワード:
放送のスクランブルは一般にはアクセスコントロールに分類され、著作権法上の「技術的保護手段」とはみなされません。
本気で「技術的保護手段」とみなされる可能性があるとお考えなのかよく分かりませんが、ガイドライン (pdf) [dpa.or.jp]を読む限りでは、ローカルの暗号化はアクセスコントロールにしかみえません。
それから、技術的保護手段にせよアクセスコントロールにせよ不正競争防止法にかかれば公開も違法になります。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
著作権法 (スコア:2, 参考になる)
参考:著作権法(第五款 著作権の制限) [e-gov.go.jp]
Re:著作権法 (スコア:2, 参考になる)
この2つは別の機能\\\として実装されている。
そして、アクセスコントロールを不正に回避するプログラムの配布は違法。
コピーコントロールの回避は、プログラムの配布も違法だが、使うこともダメ。
ただし、今回問題となるのは、コピーコントロールは回避して無い可能\\\性がある事。
コピーワンスやダビングテンの情報は、スクランブルを解除した後付け加えるものであり、「解除した」のではなく「付け加えなかっただけ」なので、回避には当たらないのではないかという話をどこかで見た気がする。
これが本当かどうかまでは知りませんが…
Re:著作権法 (スコア:1, 参考になる)
放送のスクランブルは一般にはアクセスコントロールに分類され、著作権法上の「技術的保護手段」とはみなされません。
Re: (スコア:0)
まるも氏のb25や、拡張ツールの中の人が提供してくれているDLLに問題がないことは
以前から確認されていることです。
今回、破られたのはPC用デジタルチューナーの承認要件になっている「ローカル暗号」の方で、
こちらは「技術的保護手段」と見なされる可能性があります。
ただ、元ネタでおっしゃられているように複製行為が法に触れるわけで、ローカル暗号を解読する
技術情報の公開そのものには問題ないかもしれません。
また、著作権法は誰かが訴えない限り吟味されないというのもポイントかもですね。
Re:著作権法 (スコア:1)
> こちらは「技術的保護手段」と見なされる可能性があります。
今回の場合、USB上を流れている「ローカル暗号」への暗号化処理前の生データを取得するものですから、
たとえ「ローカル暗号」が「技術的保護手段」であったとしても、その暗号には何も手を出してないので、
「技術的保護手段の回避」にはあたらないでしょう。
Re: (スコア:0)
本気で「技術的保護手段」とみなされる可能性があるとお考えなのかよく分かりませんが、ガイドライン (pdf) [dpa.or.jp]を読む限りでは、ローカルの暗号化はアクセスコントロールにしかみえません。
それから、技術的保護手段にせよアクセスコントロールにせよ不正競争防止法にかかれば公開も違法になります。
Re:著作権法 (スコア:1)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
公開って具体的に何まで良くて、どこからがダメなの?
Re: (スコア:0)