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訪問販売法では商品の送付があった日から14日間(事業者への引き取りの請求をした場合はその日から7日間)購入の承諾をせず、また事業者が商品の引取りをしなかった場合、消費者は商品を自由に処分できるとなっています。ただし、保管期間中の商品を使用してしまった場合は支払いの義務が生じることもあるので、そのまま保管するよう注意したほうがよいでしょう。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
さっそく (スコア:1, おもしろおかしい)
爆弾が入ってるとまずいし。。。
本当は (スコア:0)
返却する気は毛頭ありません。
そして (スコア:1)
Re:そして (スコア:0)
勝手に送ってきたものに支払いや返却の義務はないはずだが?
クーリングオフとは違うよ。
Re:そして (スコア:1, 参考になる)
ということらしいですね。
Re:そして (スコア:1)