コメント: Re:お金、役職あるいは組織の新陳代謝 (スコア 5, 参考になる) 63
> 基本的に、管理職は残業代を支払う必要がないんだけど、
大体は合っているんだけど、間違いつーか問題点を指摘しておこう。
残業代を支払う必要がないのは、管理職じゃなくて管理監督者。ここ、間違えやすいですよー。
管理監督者は管理監督の業務に従事している者。つまり部下がいない管理職は管理監督者とはならないし、肩書きがどうあれ現業(非管理監督業務)のみに従事している従業員は管理監督者とはならない。
また管理監督業務と現業に従事している者(プレイング・マネージャとか)は、現業に従事している部分に対しては、残業代を支給しなければならない。つまり、管理監督業務にも従事している課長とか部長とかが、コード書きなんかで現業で残業したばあい、残業代を支払わなければ違法。
グレーというか、アウトなのかセーフなのかは判断できない、だね。まず、スペシャリストは管理監督ではない、この点は議論の余地はないとおもう。で、スペシャリストに管理職待遇の付加給付があるのかないのか。無ければ違法なのでアウト。
ここでは付加給付があると言うことになっているから、付加給付はみなし残業代と見なされるわけだ。で、付加給付と残業代の関係が問題になる。付加給付<残業代ならばやはり違法なのでアウト。そうでなければセーフだね。これは書かれてなかろう?だから、「アウトなのかセーフなのかは判断できない」わけだ。
# この辺はちゃんとやろうとするなら面倒臭いんだよ。
# ちゃんと覚えていた方が良いぞ。