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今回の判決の肝は、CCやArtistic Licenseはライセンス(認可/免許)として有効であり、コントラクト(契約)下での covenant(シール(封印/印鑑)が存在する一種の契約形態:双方の署名が必要ではないケース)ではないと回答された点にあると思う。
ライセンスはライセンサー(認定者/権利者)側がライセンシー(被認定者/使用者)側にある一定の条件下での使用時に限り 訴訟を起こさないということを約束するもの。というよりもその条件のこと。条件外での使用は権利の侵害ということになる。 それに対し、covenantの条件外での使用は契約違反にあたる。
当然、この2つのケースには別の法律が関連してくる。前者の場合は知的財産法(Intellectual property law)、後者は 契約法(Contract law)。
今回、Artistic Licenseが知的財産刑の一部である著作権の有効なライセンスだと認められたので、 差し戻し審において連邦地方裁は著作権を侵害していると訴えられたソフトウェアの出荷差止が妥当であるか判断することなる。
また著作権法が適用されることの実務上の利点は、statutory damageと差止命令が(契約法に比して)簡単に認められることにある。 なお、Statutory damageとは実際の被害額の算出が難しい場合に算定される被害額のことで、RIAAがよく利用しているやつのこと。
あと、GPLやCC自体は使用条件の羅列にすぎないわけで期限という概念は関係ないはず。 しかし、GPL等でライセンスされたプログラムや作品は、そのライセンス自体が著作権法の下でのみ有効なわけで、 他のライセンス下にある作品等と同様に著作権法が保護している期限を過ぎればパブリックドメインに移行するでしょう。
最後に、これらは下記のサイトの情報によっていて、アメリカ国内での話。日本において通用するかどうかは不明。
BSD や MIT などの緩いライセンスと違って、Artistic がなぜ問題になっているかというと、Artistic ほど緩いライセンスだと衡平法 (一方にのみ利益が発生する契約の無効) の問題が発生するためです。日本にはこういう概念はないので、普通の OSS ライセンスと同じ扱いで、有効性の疑念は発生しません。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
疑問 (スコア:4, 興味深い)
ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。
今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば
「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」
という意味だと私は解釈した。
ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。
(長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて)
ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか?
例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな
Re:疑問 (スコア:4, 参考になる)
今回の判決の肝は、CCやArtistic Licenseはライセンス(認可/免許)として有効であり、コントラクト(契約)下での covenant(シール(封印/印鑑)が存在する一種の契約形態:双方の署名が必要ではないケース)ではないと回答された点にあると思う。
ライセンスはライセンサー(認定者/権利者)側がライセンシー(被認定者/使用者)側にある一定の条件下での使用時に限り 訴訟を起こさないということを約束するもの。というよりもその条件のこと。条件外での使用は権利の侵害ということになる。 それに対し、covenantの条件外での使用は契約違反にあたる。
当然、この2つのケースには別の法律が関連してくる。前者の場合は知的財産法(Intellectual property law)、後者は 契約法(Contract law)。
今回、Artistic Licenseが知的財産刑の一部である著作権の有効なライセンスだと認められたので、 差し戻し審において連邦地方裁は著作権を侵害していると訴えられたソフトウェアの出荷差止が妥当であるか判断することなる。
また著作権法が適用されることの実務上の利点は、statutory damageと差止命令が(契約法に比して)簡単に認められることにある。 なお、Statutory damageとは実際の被害額の算出が難しい場合に算定される被害額のことで、RIAAがよく利用しているやつのこと。
あと、GPLやCC自体は使用条件の羅列にすぎないわけで期限という概念は関係ないはず。 しかし、GPL等でライセンスされたプログラムや作品は、そのライセンス自体が著作権法の下でのみ有効なわけで、 他のライセンス下にある作品等と同様に著作権法が保護している期限を過ぎればパブリックドメインに移行するでしょう。
最後に、これらは下記のサイトの情報によっていて、アメリカ国内での話。日本において通用するかどうかは不明。
Lessig Blog [lessig.org]Groklaw [groklaw.net]
New Media & Technology Law Blog [proskauer.com]
Wikipedia内各種記事(licence, covenant, contract law, statutory damage) [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
BSD や MIT などの緩いライセンスと違って、Artistic がなぜ問題になっているかというと、Artistic ほど緩いライセンスだと衡平法 (一方にのみ利益が発生する契約の無効) の問題が発生するためです。日本にはこういう概念はないので、普通の OSS ライセンスと同じ扱いで、有効性の疑念は発生しません。