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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
疑問 (スコア:4, 興味深い)
ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。
今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば
「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」
という意味だと私は解釈した。
ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。
(長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて)
ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか?
例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな
Re: (スコア:0)
もし期限切れとかになった場合、
どういう扱いになるのでしょうか。
期限は切れても、ソフトウェアはそこにある。
ライセンスがないから全く使えなくなるのか、
ライセンスがないから何をしても全く自由になるのか。
どちらなのでしょうか。
Re:疑問 (スコア:1)
派生物などの二次著作物の著作権は元となった著作物の権利が切れても継続される。
◆IZUMI162i6 [mailto]