アカウント名:
パスワード:
GPLは著作権者と著作物の利用者との間の契約。
しかし、既にGPLに同意して利用していた物は、引き続きGPLに従う必要がある。
GPLv2が契約かは疑問があります。v2に関していえば、著作権者による一方的な複製・改変の許諾だととるべきだと考えます。(v3は読んだことが無いので、意見は差し控えます)一方的な許諾だとすれば、著作権が切れた後はGPLを気にする必要はありません。
また、仮にGPLが契約だとしても、著作権が切れた後はその条項(ソースコードの添付義務とか、改変物の再ライセンス義務とか)に縛られないという解釈も充分ありえると思います。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
疑問 (スコア:4, 興味深い)
ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。
今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば
「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」
という意味だと私は解釈した。
ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。
(長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて)
ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか?
例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな
Re: (スコア:3, 参考になる)
Re: (スコア:1)
GPLは著作権者と著作物の利用者との間の契約。
契約は、著作物毎に個別に契約する事になる。
そして、一度ライセンスに同意した場合、それを破棄するには、両者の合意が必要となる。
GPLライセンスで提供されているコードが、著作権の期限が切れたとする。
それ以降、そのコードを新たに利用する場合は、GPLに従う必要は無い。
しかし、既にGPLに同意して利用していた物は、引き続きGPLに従う必要がある。
って事になると思う。
Re: (スコア:1)
GPLv2が契約かは疑問があります。v2に関していえば、著作権者による一方的な複製・改変の許諾だととるべきだと考えます。(v3は読んだことが無いので、意見は差し控えます)一方的な許諾だとすれば、著作権が切れた後はGPLを気にする必要はありません。
また、仮にGPLが契約だとしても、著作権が切れた後はその条項(ソースコードの添付義務とか、改変物の再ライセンス義務とか)に縛られないという解釈も充分ありえると思います。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:疑問 (スコア:1)
◆IZUMI162i6 [mailto]