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米連邦巡回控訴裁「Artistic Licenseは法的に有効」」記事へのコメント

  • 疑問 (スコア:4, 興味深い)

    私は、恐らく間抜けな勘違いをしていると思うので、
    ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。

    今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば
    「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」
    という意味だと私は解釈した。

    ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。
    (長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて)
    ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか?

    例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな
    • Re: (スコア:3, 参考になる)

      断言するわけにはいかないのだけど、それは著作権じゃなくて、私的契約の有効性を巡る話題じゃないでしょうか。なんで、GPLでライセンスされたものは、あと100年間手を加えられなくても、継続する気がします。
      • 外国の事はわからないので、日本での場合で。

        GPLは著作権者と著作物の利用者との間の契約。
        契約は、著作物毎に個別に契約する事になる。
        そして、一度ライセンスに同意した場合、それを破棄するには、両者の合意が必要となる。

        GPLライセンスで提供されているコードが、著作権の期限が切れたとする。
        それ以降、そのコードを新たに利用する場合は、GPLに従う必要は無い。
        しかし、既にGPLに同意して利用していた物は、引き続きGPLに従う必要がある。

        って事になると思う。
        • GPLは著作権者と著作物の利用者との間の契約。

          しかし、既にGPLに同意して利用していた物は、引き続きGPLに従う必要がある。

          GPLv2が契約かは疑問があります。v2に関していえば、著作権者による一方的な複製・改変の許諾だととるべきだと考えます。(v3は読んだことが無いので、意見は差し控えます)一方的な許諾だとすれば、著作権が切れた後はGPLを気にする必要はありません。

          また、仮にGPLが契約だとしても、著作権が切れた後はその条項(ソースコードの添付義務とか、改変物の再ライセンス義務とか)に縛られないという解釈も充分ありえると思います。

          --
          # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
          • 改変を行う著作物そのもの(以下「親」という)がパブリックドメインであるなら許諾は必要ないのでGPLに拘束されることはありませんが、改変を行う著作物の元となった著作物(以下「祖父」という)がパブリックドメインになったとしても「親」がパブリックドメインになるわけではないので、その点は注意が必要です。
            --
            ◆IZUMI162i6 [mailto]
            親コメント

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