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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
疑問 (スコア:4, 興味深い)
ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。
今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば
「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」
という意味だと私は解釈した。
ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。
(長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて)
ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか?
例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな
感謝 (スコア:1)
私の疑問に応えてくれた、すべての方々にお礼を言います。
ありがとう。
一連の投稿を読んで、私が「ライセンス」(あるいは契約)と、
そのライセンスにより許諾される権利(著作権含む)とを、
混同していたことが、自分の中で明らかになりました。
この二点を明確に分別することで、私の疑問には、
一定の回答を出しうるのではないかと、思います。
私自身は、Artistic Licenseを
「ソフトウェアを利用する上でのガイドライン」
のように捉えていました。
Artistic Licenseが実際に契約として機能し得るかどうか、
などといった点に、無頓着であった事を自覚できたニュースでした。
今後、これまで以上にArtistic Licenseを巡る係争が
顕在化してくるかもしれません。
関係者の方々が、テクニカルな法律論ではなく、
根底にある気持ちの部分を汲み取って、
問題を解決していってくれたら、素敵だよね?