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米連邦巡回控訴裁「Artistic Licenseは法的に有効」」記事へのコメント

  • 疑問 (スコア:4, 興味深い)

    私は、恐らく間抜けな勘違いをしていると思うので、
    ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。

    今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば
    「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」
    という意味だと私は解釈した。

    ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。
    (長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて)
    ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか?

    例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな
    • by shiragaoyadi (27158) on 2008年08月18日 12時48分 (#1405332)
      まず、著作権の保護期間は著作者の死後50年
      (これを70年に延長し、さらに100年になどという話も海外で出ている)
      ソフトウェアの場合法人が著作権所有者である場合が多いかと思うが、
      著作権法53条1項(団体名義の著作物の保護期間)により、
      http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
      公表後(発表・発売後)50年とみなされる。

      著作権が切れてしまえば基本的にはPD(パブリックドメイン)。
      そのソースは誰が利用してもかまわないはず。
      500円DVDと同様、と既出の通り。

      20年前のソフトウェアなら販売価値があるものが存在するような気もするが、
      50年前のソフトで生き残れるものがあるかどうか。
      これは興味深い。
      親コメント

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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