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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
もし無効判決が出た場合 (スコア:0)
Artistic Licenseが無効だとしても、それが適用されていた(適用されようとしていた)
ソフトウェアは、著作物であることには変わりがないと思います。とすると?
・デフォルトでは著作権者の許可がなければソフトウェアを使ってはならない。
一定条件のもとで許可を与えていたライセンス文書が無効であるということに
なったので、ソフトウェアの使用許可は取り消されたことになり、今後は個々に
許可を得る必要があることになる。
または
・著作権者によって公開されているものだから、パブリックドメインと解釈するのが
妥当で、煮て食おうと焼いて食おうと自由にして良い。
それとも?
Re: (スコア:1)
ただし、配布/改変の許可が無効となってしまうため他者による流用物を含めた配布をするために個別に著作権者に許可を得る必要がでてくる。
となると思う
Re: (スコア:0)
Re:もし無効判決が出た場合 (スコア:1)
業務などに使用することはできないので、使用はできるって書き方だとたしかにダメですね。