アカウント名:
パスワード:
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
発信するのはアクティブなスキル故に目立つけど、レアなスキルだってのは変わらん。
#受信ってからには信号として理解しないとイケナイ訳で・・・。
序数を用いるから、あとからの追加でややこしいことになるのですよね。
ここはUUIDを採用してですね、ついでにRevision管理することで、追加とかするときは○○法Revision XXの第fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210条の後ろに第12345678-89ab-cdef-0123-456789abcdef条を追加するとかすればいいと思うのですよ。
ちなみにこれを採用した場合の判決文はこういう感じですかね?
第2 事案の概要等 本件は、○○○を行っている原告らが、×××を提供している被告に対し、被告の提供する本件サービスが、本件放送について原告らが放送事業者として有する送信可能化権(著作隣接権。著作権法Revision 38の第1234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef条)を侵害し、また・・・
第2 事案の概要等
本件は、○○○を行っている原告らが、×××を提供している被告に対し、被告の提供する本件サービスが、本件放送について原告らが放送事業者として有する送信可能化権(著作隣接権。著作権法Revision 38の第1234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef条)を侵害し、また・・・
・・・長いですね。ごめんなさい。
「第五十条の二」じゃなく、「第五十一条の零」または「第五十一条の二分の一」にすべきではないでしょうか。#その次は「第五十一条のマイナス一」か「第五十一条の四分の一」
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
これならNHKも怖くない? (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:3, 興味深い)
「放送」を「受信」できる受信設備、なので、その放送を当該機器で「再生」できるかは関係ない。
…とNHKは主張する。たぶん。
マラソンで二位を抜いたら何位?
Re: (スコア:0)
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:2, 興味深い)
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
輻射器がない限りアンテナとは見なしません。
#なお、おたまは輻射器ではありません
Re: (スコア:0)
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
受信設備ですよね。人は?
#電波を出す人は電波利用料必要なのか(違
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
ですが、UHF波の再送信アンテナが目視できる場所/距離にあったので、クリーニング店のハンガーをアンテナ代わりにしてTVを観ていました。ほとんどノイズなしできれいに映りましたよ。
受信だけなら (スコア:0)
電波を浴びてるだけだが
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
発信するのはアクティブなスキル故に目立つけど、レアなスキルだってのは変わらん。
#受信ってからには信号として理解しないとイケナイ訳で・・・。
Re: (スコア:0)
って人は信号として理解しているのではないだろうか。
的外れな指摘をしますが (スコア:2, 参考になる)
Re: (スコア:0)
でも電波が弱いのか、家のどこに居ていもtvkしか入らないんです。
見れなくても受信契約させられるのかな?
NHKの人来たらどーしよー><
的外れじゃないかも (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
# BTW 受信可能であってもそれが目的でないなら契約不要
Re: (スコア:0)
放送法 第三十二条は「第二章 日本放送協会」内の条項だから、第三十二条の指している放送は"日本放送協会の放送"と解釈しても別におかしくないですもんね。
未だに思うんだけど、第二章は第七条~第五十条で、第三章が第五十条の二~なのって、区切り方が中途半端だよなぁ。
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1, 参考になる)
「第五十条の二」というのは、第五十条と第五十一条の間に条文を追加する時、既存の条文をリナンバーせずに追加するために「第五十条の二」にしているのであって、別に、第五十条と第五十条の二の間に関連があることを意味しているのでは全くない。
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1, おもしろおかしい)
もしくはRENUMコマンド打つとか。
Re: (スコア:0)
10番とばしだと、「前条」とかの相対参照ができなくなるし・・・
まあいろいろ理由はあるんですよ。
法律が、その名称および何条何項何号で参照されるハイパーリンクである以上、
そうそう付け替えは難しいかと。
そのうち、継ぎ接ぎだらけになるから、
いつか何とかしなければならなくなるのはその通りだけど。
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
表題をつけておいて、それを参照するようにしておけば。
まあ、今更ですが。
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1, おもしろおかしい)
序数を用いるから、あとからの追加でややこしいことになるのですよね。
ここはUUIDを採用してですね、ついでにRevision管理することで、追加とかするときは○○法Revision XXの第fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210条の後ろに第12345678-89ab-cdef-0123-456789abcdef条を追加するとかすればいいと思うのですよ。
ちなみにこれを採用した場合の判決文はこういう感じですかね?
・・・長いですね。ごめんなさい。
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
「第五十条の二」じゃなく、「第五十一条の零」または「第五十一条の二分の一」にすべきではないでしょうか。
#その次は「第五十一条のマイナス一」か「第五十一条の四分の一」
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
#銀行法だと、「第七章の二 株主」とか言って、章が丸々追加されていたり、
#「第五十二条の六十一」とか幾つ追加してるんだよという状態だったり、
#「第六十三条の二の四」とかネストして追加されている状態なので、
#マイナスとか分数を採用すると、余計分からなくなりそう。
##たぶん、探せば、もっと入り組んだ状態のもあると思うけど。
written by こうふう
Re: (スコア:0)
これのどこが分かりやすいんだ。