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「仕事中はうつだが、それ以外は元気」という新型うつ」記事へのコメント

  • 雇用者側にこういうのを雇い続けるメリットはどの辺にあるんだ?
    どう考えてもお荷物だろう。さっさと解雇しろよ。
    無給休職していたとしたって雇用している限りは社会保障費が発生するからコストはタダじゃないんだぞ。

    ストレスフルな仕事をし続けて結果業務から離れても何もできないほど心が困憊してしまっている
    という従来型の鬱症状については同情の余地はある。
    • 失業したら失業保険・生活保護などがあるのではないでしょうか?
      「どんな名目で税金から出て行くのか」の違いだけだと思います。

      「ストレス障害」という診断で休職したことがありますが、
      休職する前は突然休んだりして、結果として同僚に迷惑をかけていた
      と思います。ただその時はそこまで気が回る余裕もありませんでしたが。

      #もちろん外出なんて出来ませんでしたけど。
      • by Anonymous Coward
        失業保険は貰えるでしょうけど、会社都合・自己都合で受給時期が違うし、
        生活保護は保険に入っていたり貯金があったり借金があったりすると貰え
        なかったような・・・

        それに失業保険は就職活動を一応やらないとだめだったような・・・
        • 昭和48年に雇用保険になりました。
          というのはさておき。

          雇用保険(船員保険)の失業給付というのは、働ける状態なのに仕事が見つからないときの保障なので、医師から就労を禁止されている場合は支給されません(自主申告です)。
          この間は条件が満たせば健保の「傷病手当金」を受給することになります。
          生活保護等はその後(万策尽きた後)になると思います。

          退職時から30日以上病気等で働けないとき、雇用保険では治ってから貰う「受給期間の延長申請」をすることになりますが、貰うときに「働けるようになった」という医師の証明が必要となります。また病気退職の場合も同様です。
          (退職時から一定期間働けない場合、「やむを得ない退職」ということで給付制限の緩和措置がとられることがあります。)

          このあたりのこと(労働に関すること)は医師側は疎いことが多いので、働ける状態でも過剰反応して「無理」と書いてみたりします。なかには「退職時から働けた」と証明する医師もいます。これでは延長申請自体があやしくなります。担当窓口でどのような条件でどのような証明が必要か聞いた上で医師に「働きたいのだけど」と相談しましょう。
          (窓口では職責上、直接表現が出来ないときもあります。そのあたりを汲める人と一緒に行くのがベストです。)

          障害者担当という仕事でいろんな「欝」の人(欝以外もありますが)見てきました。企業から相談もうけました。ここでいう「新型うつ」らしい人もいました。人其々違いますが、新型だからふまじめとは思えません。安住の地を見付けられずに自傷やなんかに走る人と違い、仕事以外のところに逃避場所を見付けてしまったのが間違いの元なのでしょう。入社当初からそう(ふまじめ)だったと言うことはその前から具合が良くなかった可能性があります。
          (本当にふまじめなら、早期離転職していると。)

          ま、担当していたと言うだけで医師のような専門家じゃないので話半分に。
          親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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