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従って、利用者の資金移動の仲介を目的とする「資金移動サービス」とは根本的に異なるものであり、
(1) 消費者保護に名を借りた規制強化に強く反対する。① 配達時の品代金受領は代理受領であり、(運送)事業者が代金を受け取った時点で消費者の債務は消滅しており、二重請求の事態は発生しない。② 万が一、(運送)事業者が倒産することになっても消費者は保護されており、過去にそうした事例は発生していない。
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
(運送)事業者が代金を受け取った時点で消費者の債務は消滅しており
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
そもそも (スコア:1, すばらしい洞察)
何が根本的に異なるのかさっぱりだ。
こいつら、金を預かって輸送しているという自覚に欠けてるんじゃないのか?
こんな甘いこと言ってれば、そりゃ消費者保護のために規制も必要と思われても仕方ないだろ。
Re: (スコア:1, 参考になる)
そもそも上記主張が「法的・契約的に担保されていない」と判断されたから今回の指摘がなされているわけなのに、担保される根拠も書かずに都合のいいことだけ書かれても説得力が無いわな。
逆に、根拠が示されるならこの観点での議論は終わりなわけで、出せるものならとっとと出して欲しいものだ。
民法だとこの辺り? (スコア:0)
とあり、本来は店と消費者の間でなされる品物と対価(金銭)の交換が完了していないと
店側が判断可能な状態なのですから、東路協主張の
は全く意味不明になるのですが、もうちょっと他の条文をあたった方が良いでしょうか?
#法律家でないので、発言に責任は持ちませんが、参考までに。
Re:民法だとこの辺り? (スコア:0)
「運送事業者が代金を受け取った時点で受取人の債務は消滅し、以降は運送事業者が債務を負うものとする」
みたいな特例が盛り込まれているのであれば、東路協の様な主張は可能なのかな?