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金融庁の「代金引換サービス」規制に運送業界が反発」記事へのコメント

  • 役人の焼け太り (スコア:-1, フレームのもと)

    by Anonymous Coward
    「金融庁の監督と査察、定期報告書の提出」ウホー!だから役人は辞められないぜ!

    今でも手数料があるのに、こんなコストが発生したら、誰も代引きなんて利用しなく
    なっちゃいますよ。

    建設関係の提出書類が増えてめちゃめちゃになってる件といい、役人は自分たちの顔
    が利く場所や天下り先が増えれば、経済が滞っても構わないっていう考えが露骨過ぎ
    てイヤですね。
    • by Anonymous Coward
      私はそうは思いません。

      消費者の負担するリスクを減らそうと思えば、
      社会的なコストがかかるのは当然のことではないでしょうか。

      もし、あなたが現状の制度よりも効率的な制度を
      提案できるのであればそれを示したらどうでしょうか。

      非建設的な批判は謹むべきだと思います。
      • 運送会社が倒産したからっていって
        お客さまにもう一度お金を請求できますか?
        実際の問題として。
        • by Anonymous Coward
          その運送会社が倒産したことで入ってこなくなった代金がないと潰れるほどの損失を受けていて、
          かつお客さまが代金を払った証拠がどこにもない、
          という状況なら、あわよくば、と考えるところはあるんじゃない?
          すべてが善良な事業者である、とするのは難しいと思う。
          • by Anonymous Coward
            >お客さまが代金を払った証拠がどこにもない
            でも、代引きって店頭で直接買う時と違って、署名若しくは捺印が必須だからなぁ。
            購入者に責任を取らせるのは厳しいんじゃないかと。

            つか、あの代引き時に支払者が捺印した紙ってどうなってるんだろう?
            代金を受け取る権利って債権だから、捺印した瞬間に債務者が購入者から運送業者に移動してれば
            後は運送業者の破綻処理の債権者会議で気の済むまで勝手に揉めれば良いんだから、購入者には無関係なんだが。
            • Re: (スコア:1, すばらしい洞察)

              by Anonymous Coward
              お店とは違ってというか、基本的には店でもそうだけど代金と交換で品物が客に渡るというシステムなんだから、受領印が無くても品物が客に渡り販売が完了している時点で支払いも完了していると推定するに足る合理性はあるでしょ。

              運送会社が倒産したにしろ販売員がネコババしたにしろ、販売行為が完了した後で支払いが済んでいないとして再度代金を請求するなら、その合理性を超えて支払っていないという証明を販売店側が行わないと実際に請求はしても回収は無理じゃないかな。
              • by Anonymous Coward
                前にも書いたど、荷物が届くまでは販売者の責任、金が届くまでは購入者の責任、というのがそんなに非常識なの?

                つまり
                > 販売行為が完了した後で支払いが済んでいないとして再度代金を請求するなら、
                販売者が金を受け取っていない以上、販売行為は完了していないというわけ。

                逆ならどうよ?
                先払いで代金を振り込んで、販売者は発送に出して取引完了、後はシラネ、というわけにはいかんでしょう。
                荷物が途中で紛失したら販売者はもう一度送るしかないよね?

                #1424513
                > 宅急便は、オカミと喧嘩上等でヤマト運輸が立ち上げたんじゃなかったっけ…

                規制はビジネスチャンス、と言っていたのはヤマトの社長じゃなかったかな。
              • by Anonymous Coward on 2008年09月23日 2時46分 (#1424541)
                >荷物が途中で紛失したら販売者はもう一度送るしかないよね?
                販売者に過失がなければ、運送屋と交わした書類を提示すれば良いんでね。
                後は購入者と運送屋で勝手に揉めて下さいって事でFAかと。商品を紛失したのは運送屋なんだから。

                #まぁ、販売者が大手なら企業のブランドイメージ維持の為に再送して、運送屋と揉める役目も引き受けるってのはありだけどね。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                >販売者に過失がなければ、運送屋と交わした書類を提示すれば良いんでね。

                で?
                販売者と購入者間の契約書に、当初からそういう文言が含まれているならともかく、
                購入者にとっては何の関係もないですね。
                早く商品を届けてくださいでFA
                  #仮に契約書に書かれていたとしても、消費者保護の観点で争えば無効になりかねないし

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