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江崎浩東大教授らがP2Pの普及のため立法措置を提言」記事へのコメント

  •  P2P技術と法の絡みで一番問題になるのは、やはり公衆送信の問題ですかね。

     例えば、ファイルをダウンロードする行為は「複製」ですが、P2P技術を使ったソフトウェアで同じ操作を行うと「複製」のほかに「公衆送信」になります。
     私的複製などの例外条項があるの複製権とは違い、公衆送信に関しては実用面からの調整が十分に行われていないまま立法化されている感があります。実際問題として、個人データをその個人に転送するサービスでも、実装方法によって公衆送信侵害とされた事例(
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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      個人データをその個人に転送するサービスでも、実装方法によって公衆送信侵害とされた事例(参考 [itmedia.co.jp])もあったりしますし、現状に合わせた調整が必要でしょう。
      個人が著作権所有者その人ってのと、ソコからの派生物の所有権者ってのは区分けしないと。
      単に「個人データをその個人に転送するサービス」って言うとその辺り判らんぞ。それが目的かも知れないけど。
      • by akiraani (24305) on 2008年09月24日 16時06分 (#1425267) 日記
        公衆送信権侵害の話題で、「個人データ」を「自身の著作物」と解釈する人は大変に稀な存在ではないか思うけど……。
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