アカウント名:
パスワード:
不正アクセスと違うん?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9 電気通信回線(インターネット・LAN等)を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、他人の識別符号(パスワード・生体認証など)を入力し、アクセス制御機能(認証機能)を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為。(第1号)電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9
『「アクセス制御機能」が「特定電子計算機」に付加されている機能であり、識別符号が「特定電子計算機に入力されるもの」と規定しているうえ、同法3条2項 2号も、アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報または指令を入力する対象を「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」と規定しており、アクセス制御機能の有無を特定電子計算機ごとに判断することが前提となっている。』
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
ええー (スコア:0)
不正アクセスと違うん?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
起動時にログインしてない?
Re: (スコア:1)
OSの事なら、楽天はOSのログインを作動させたり迂回してないから関係ないよ。
それに「起動時に」でしょ、このFlashが動作する時じゃないでしょ。
ブラウザにログイン機能がついてて、URLが訪問済みかどうかのチェックをする度にログインが必要ってんなら別だけど。
Re:ええーいや、微妙 (スコア:2, 興味深い)
アクセス制御のかかった機器であるかどうかだそうです。
ACCS事件の例 [cnet.com]では、FTP下でアクセス制御されていることを前提としたデータであれば、
別のプロトコル(Http)下でアクセス制御されていないアクセスで取得した場合でも要件を満たしていて、
アクセス制御は動作時でもプロトコルレベルでもなく、ハードウエアつまりPCにかかっていればよいという判決。
『「アクセス制御機能」が「特定電子計算機」に付加されている機能であり、識別符号が「特定電子計算機に入力されるもの」と規定しているうえ、同法3条2項 2号も、アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報または指令を入力する対象を「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」と規定しており、アクセス制御機能の有無を特定電子計算機ごとに判断することが前提となっている。』
Re: (スコア:1)
#1440699を見る限り、「アクセス制御を作動させる事」や「アクセス制御の制限を免れる事」が、どの条件にも含まれていると思います。
URLのヒストリーの参照の為に、ログインをしてませんし、ログインを回避もしてません。
だから不正アクセスではありません。
以下、アクセス制御機能を、OSのログインとして説明します。
まず、第三条の2の一では、他人のパスワードを使ってログインする事を禁止していますから、当てはまりません。
ニでは、ログインしなければアクセスできない情報に、ログインせずにア
Re:ええーいや、微妙 (スコア:2, 興味深い)
今回のケースは私も違法だとは思っていないですよ。
ただ、
情報にアクセス制御がかかっていないから合法なんではなく、
楽天やドリコムはアクセスしていないから合法なんです。
ログインしなければ見れない情報に、ログインせずにアクセスしたので違法アクセスと判断されました。
ACCSで問題になった個人情報は、
HTTPのCGI経由ならログインしなくても見ることができる状態になっていた(アクセス制御がかかっていない)。
FTPやSSH、コンソール経由でのアクセスの場合はログインして権限がないと見られない情報です(管理者だけはアクセス制御下にあると思いこんでいた)。
ACCS判決では、そこをプロトコルレベル(OS、コンソール、SSH、FTPを問わず)で判定するのではなく、
機械装置としてアクセス制御がかかった機器であるからという判決になっています。
その機器の中の情報を正常以外の方法でアクセスして取得したので違法という判断です。
通常は、PC上のデータはOSにログインしてかつ許可がない情報は見られないような特定電子計算機ですし、
ブラウザーを開かないと他のサイトへのアクセス履歴は『識別符号が「特定電子計算機に入力されるもの」』なので、
他サイトへのアクセス履歴は「アクセス制御がかかっていない情報」ではないですよ。
で、『同法3条2項2号も、アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報または指令を入力』に相当するのはFlash内のコードにあたるわけです。
ただ今回のケースは、不正利用するプログラムの配布・配置に過ぎず、
不正アクセス法でいうところの、文頭に共通する「電子計算機にアクセスし」というアクセス行為は一切行っていないので、
『現在国会で継続審議となっている刑法改正案の「不正指令電磁的記録作成等の罪」(いわゆる「ウイルス作成罪」)』
の範疇になるわけです。
>仕様の不備を悪用して、
>非公開のデータを
>ユーザー=管理者が意図していない方法で取得して利用可能にしている
>のでアクセス制御云々っていう部分に関しては判例的には要件を満たしているように思います。
それは要件として間違っています。
仕様の不備は関係ありません。
アクセス制御を作動させたり回避したりしている事も必要です。
この要件で違法になると書いているわけではありません。
後続して「結局ぜい弱性をつこうが何しようが、操作してるのはユーザー自身なので。」と書いたのはその意味なんですが、わかりにくかったですかね。すみません。。
Re:ええーいや、微妙 (スコア:1)
> 他サイトへのアクセス履歴は「アクセス制御がかかっていない情報」ではないですよ。
ひどい。。
他のサイトへのアクセス履歴は『識別符号が「特定電子計算機に入力されるもの」』で、
自由に情報を提供する状態にはなっていないので「アクセス制御がかかっていない情報」ではないですよ。
Re: (スコア:0)
> 「アクセス制御がかかっていない情報」ではないですよ。
法律的な解釈は様々な要因で変わるので、
「誰にも」断言出来ない曖昧な状況だと思いますが、
技術的には、仕様において「情報を提供する状態になって」ます。
それが「自由に」か否かは、解釈の違いに過ぎないので御自由にお考え下さい。
ブラウザが仕様通りに提供した情報の使われ方が、
多くのユーザの意図には反していると言うのが現状であって、
それは、「情報を提供する状態」に設計した仕様が甘かったと言う事です。
少なくとも、情報を提供しないために充分なアクセス制御は掛かっていないのです。
Re: (スコア:0)
多くのユーザの意図には反していると言うのが現状であって、
それは、「情報を提供する状態」に設計した仕様が甘かったと言う事です。
少なくとも、情報を提供しないために充分なアクセス制御は掛かっていないのです。
ファーストサーバが提供したCGIの仕様通りに取得された情報が
ACCSの意図には反していたというので争われたんで、
office氏が取得した情報にはアクセス制御なんてかかってないですよ。
ただ、アクセスした先のサーバに別のアクセス制限がかかっていたというだけで。
#元IDですが、この辺で