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読売新聞、明治7年からの新聞紙面を有料公開」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    著作権が消滅しているものも多くありそうだが、
    それらは文章データだけコピーして勝手に流通させることができるのだろうか?
    • 文章データに対して読売新聞が著作権を持ってるだろうから、無理じゃないっすかね?
      あなたが1897年からの新聞を用意して、それをデータ化するのであればOKかも知れないですが。
      • 文書データの著作権者が読売新聞社なら、著作権の存続期間は、
        1969年12月8日~1970年12月31日の記事は公表後33年
        1971年1月1日以降の記事は公表後50年(Wikipedia [wikipedia.org])
        なので、1970年12月31日以前の記事については既に著作権が切れてますね。
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2008年10月21日 13時17分 (#1441421)
          > 1969年12月8日~1970年12月31日の記事は公表後33年
          > 1971年1月1日以降の記事は公表後50年(Wikipedia)
          > なので、1970年12月31日以前の記事については既に著作権が切れてますね。
          嘘を書かないように。1971年1月1日の時点で著作権がまだ存続していたものは公表後50年に延長されています(著作権法附則第2条 [cric.or.jp]参照)。ですから1958年1月1日以降に公表された記事はまだ著作権が存続しています。
          法律に関する事なんだからもっと慎重に発言してください。何も考えず「参考になる」を付けるうかつなモデレータのような人たちが鵜呑みにして1958年1月1日~1970年12月31日の記事を利用しちゃったらどうするつもりだったんですか。自己責任ですか?
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          • ごめんなさい。著作権法附則第2条の規程があるから、1970年以前の著作物の存続期間も50年ですね。
            #1441306の発言は間違いです。
            親コメント
            • by Anonymous Coward
              「著作権法附則第2条の規程があるから」って言い方をされるとまた微妙ですね。保護期間は新しい方の法律が適用されるのが原則で、附則第2条は例外的に「すでに消滅したものについては復活したりしない」と言っているだけです。私は「附則第2条参照」としか言っていませんが、本当にちゃんと参照してコメントしていますか?
              ACの言うことを鵜呑みにして「反省」されたのでは私の言いたかったことが全く伝わっていないとしか言いようがないんですけど。
          • by Anonymous Coward on 2008年10月21日 14時13分 (#1441462)

            何も考えず「参考になる」を付けるうかつなモデレータのような人たちが鵜呑みにして1958年1月1日~1970年12月31日の記事を利用しちゃったらどうするつもりだったんですか。自己責任ですか?
            そりゃあ、自己責任でしょう。
            真偽を確認しなかった奴が悪い。
            「ここには真実のみが書かれている」なんて、誰も保証していない。
            親コメント

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