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取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 (民法192条)
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 (民法194条)
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
中華道徳 (スコア:0)
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
「正規版の価格に問題あり」
これって、フリーオ使ってる人とか、Winnyで違法動画をダウンロードしてる日本人と同じだよね。
Re: (スコア:0)
Winnyはともかく、フリーオは法的には白ですよ。
Re: (スコア:3, 参考になる)
B-CASカードを転用する事が問題。
シュリンクラップ契約に従うなら、契約違反となる。
シュリンクラップ契約は無効である可能性があるが、その場合もB-CASの転用は不可能だと思われる。
B-CASカードは、B-CAS社の所有物で、ユーザーに貸し出しているモノです。
シュリンクラップ契約が成された場合、契約に従って対応機器で利用する権利が手に入ります。
契約が成立していない場合、「B-CASカードの利用許可が無い」状態になるだけ。
フリーオで使って良い状態になる訳ではない。
フリーオで使ってしまったら、契約違反か、無断使用のどちらかになると思う。
Re:中華道徳 (スコア:1)
>
> B-CASカードは、B-CAS社の所有物で、ユーザーに貸し出しているモノです。
> シュリンクラップ契約が成された場合、契約に従って対応機器で利用する権利が手に入ります。
> 契約が成立していない場合、「B-CASカードの利用許可が無い」状態になるだけ。
> フリーオで使って良い状態になる訳ではない。
「シュリンクラップ契約は無効」な場合、「B-CAS社の所有物で、ユーザーに貸し出しているモノ」なのかどうかは自明なのでしょうか。B-CAS カードが付属する機器を買ったときにきちんと「B-CASカードはお売りする商品に含まれておりません」と説明されていなければ、即時取得 [wikipedia.org]
に該当するんじゃないでしょうか。従って使用することも転売することもできるかと。
# これがソフトウェアであればインストール時のコピーとかで複製権の侵害などと主張できる余地はありますが…
中古品付属 B-CAS カードを購入した場合、購入した側はすでに開封済の B-CAS カード、へたをすると機器に装着された状態や契約文面が付属していない状態で入手することも多いと思われ、その場合はシュリンクラップ契約は明らかに無効(未成立)で、購入者は問題なく適法に使用できると思われます。少なくとも B-CAS社がちゃんと対価を弁償して所有権を回復するまでは。
# 販売した側は違法の可能性はおいておくとして
Re:中華道徳 (スコア:1)
そこで説明していますが、即時取得にも条件があり、かならず認められるものでは無いです。
現状なら、即時取得と認められる可能性は高いと思いますが。