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Googleマイマップを削除しても、残骸が発生して消せなくなる不具合」記事へのコメント

  • http://google-and.meblog.biz/article/1286854.html [meblog.biz]
    http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]

    この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
    Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
    誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。

    もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
    --
    I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      ええっと、

      > Googleのマイマップ機能を利用して、
      > 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
      > 誰でも検索できてしまうとのこと。

      ってのが

      > Googleが個人情報保護法違反を犯している

      根拠なんでしょうか?

      よくある法律のオレ解釈で、
      「有名人の住所」→「個人情報」
      だから個人情報保護法違反って話?

      独禁法絡みのトピックでも
      「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
      って勘違い野郎をよく見かけますが...

      この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
      • by Anonymous Coward
        > 根拠なんでしょうか
        リンク先嫁

        これが法律違反であるということは、次のことからわかる。
          ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
          ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。
          ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。
          ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。
          ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については
           (公開された)被害者の許諾を得ていない。
         以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
        • > 個人情報が大量にある。

          Googleに対して登録したアカウントなどの情報は個人情報保護法における、Googleの取り扱う「個人情報」だと思いますが、Googleのサービス上に、別の主体者が公開した情報は、Googleが事業者として取り扱う個人情報では無いんじゃないかと思います。
          • 個人情報の保護に関する法律 第二条 [e-gov.go.jp]

            >5  この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(以下例外規定略)

            だそうで。Googleがその権限を持たないとはさすがに思わんよね?
            親コメント
            • by little( (31297) on 2008年11月09日 5時00分 (#1452256) ホームページ 日記
              この法律では、「個人情報」と「個人データ」は別の意味を持ちます。
              「個人情報」は個人を特定できる情報ですが、「個人データ」の場合、個人情報を体系的に構成した「個人情報データベース」内の個人情報を指します。

              googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない。

              Anonymous Cowboyさんの示した条文は、「個人データ」に関するものですから、当てはまらない事になります。
              親コメント
              • なるほど、適当ではない条文を引用してしまったようですね。失礼しました。
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない

                なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。

                http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]

                法第2条第2項
                この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物
                であって、次に掲げるものをいう。

                1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
                2. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
              • その解釈を援用すると、個人の脳はどうなるんでしょうか?

                # おともだち5000人以上作ったら、政府に届けないとダメ?
                # ♪どもだち100人出来るかなっ~って歌ったのも懐かしい遠い過去?
                --
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                親コメント
              • by Anonymous Coward
                体系的に構成されているかどうかを見落としている。
                マイマップ内の個人情報は、体系的に構成されてはいない。
              • by Anonymous Coward
                だから、第三者に利用可能な形で検索機能が組み込まれていれば、個人情報データベースですよ。
              • by Anonymous Coward
                脳の持ち主に「検索してね」ってお願いすれば検索できますからね。
                どう考えても個人情報データベース。
              • by Anonymous Coward
                入力者は一定の書式に基づいて記入しているわけだし、検索可能アルゴリズムが動いているということは、内部的にインデックスが振られているということでしょ。「集合知なら体系的でない」ってのは一理あるかもしれないが、「地図そのもの」が既に体系的なデータである以上微妙だと思うが。集合知でもWikipediaみたいなのがあるんだし、削除しないのはまずい。
              • マイマップの情報は、タイトルとメモと座標だけです。
                個人情報の各種データは、タイトルやメモや座標に、不規則に関連付けられます。
                個人情報が体系的に構成されているとは言えません。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                これを「体系的でない」と言い張るためには、ガイドラインにもあるとおり、「未分類ないしは、第三者には不可知な方法で分類する」必要があります。たとえば、そのメモがIDにしかヒモ付けされていないのなら、体系的ではありません。

                しかし、座標というのは他でもない、実際の緯度と経度のことですよ?「第三者にもわかる分類」である以上、法文上は十分体系的です。
              • by Anonymous Coward
                あんたら本気で

                > しかし、座標というのは他でもない、実際の緯度と経度のことですよ?「第三者にもわかる分類」である以上、法文上は十分体系的です。

                こんなこと言ってるのか?
                勘弁してくれよ。こっちの頭までおかしくなりそうだ。
                せめて本気なのか反論のための反論なのか明らかにして!
              • by Anonymous Coward
                理解力がないのか?

                「送られてきた手紙の束でも内容により仕分けしてあれば個人情報データベース」ってのは、経産省が認めてるんだぞ?元コメを読めよ。ネットの投稿だっておなじこと。ただし、その投稿がID管理なら当然体系的ではない。言ってる意味はわかるよな。山田太郎という名前にIDの001が割り振られていたとしても、体系的なデータベースとは認められない。第三者には001の意味が分からないんだから。しかし、山田太郎の住所として東経135・北緯36という住所が割り振られていれば、当然のことながら体系的なデータだよ。

                「反論のための反論」っていう言葉の意味分かった上で使ってるのか?
              • by Anonymous Coward
                うわー、ホンマモンかよ。

                > しかし、山田太郎の住所として東経135・北緯36という住所が割り振られていれば、当然のことながら体系的なデータだよ。

                山田太郎の住所が東経135・北緯36だということを、グーグルはどうやって知りえるんだ?
                データの体系は誰が設計したんだ?グーグルは泣き寝入り上等の邪悪な企業だが、そんなことはしていないのだ。
              • by Anonymous Coward
                理解力が無いのはお前だろ。

                総務省のガイドラインでは、「個人情報を『一定の規則に従って』整理・分類」されているものを個人情報データベース等としている。
                しかるに、ここに挙げられている緯度経度情報と個人情報の間に一定の規則は存在しない。
                緯度経度情報にリンクされている個人情報は必ずしもあるわけでないし、あってもそのリンク条件はマップ作成者の意図毎にまちまちだ。
                故に個人情報データベースではない。

                端的に言えば、特定の条件を元に特定の個人情報を狙って引き出せるように設計されているものを「個人情報データベース」というわけだ。
              • by Anonymous Coward
                おっとミスがあったので訂正。
                総務省じゃなくて経産省のガイドラインね。
              • by Anonymous Coward
                住所と自由記述欄を集積した書類は適当に雑記を混ぜておけば名簿に当たらないということですか?
              • by Anonymous Coward
                雑記を混ぜようが混ぜまいが、名前情報がなきゃ「『名』簿」じゃないわな。
              • by Anonymous Coward
                自由記述欄には名前などが入る前提すよ。
              • >これを「体系的でない」と言い張るためには、ガイドラインにもあるとおり、「未分類ないしは、第三者には不可知な方法で分類する」必要があります。

                マイマップの情報は未分類でしょ。
                「ないし」なんだから、未分類というだけで十分「体系的でない」と言えるのでは?
                マイマップ内の個人情報は、一定の規則によって整理されてはいませんよ。

                座標情報によってタイトルやメモは検索できるかもが、そのタイトルやメモに「個人情報」があるとは決まってない。
                だから、「個人情報」が座標によって分類されているとも言いがたい。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                > マイマップの情報は未分類でしょ。

                少なくとも座標情報とその他の情報に分類されている。未分類ではないでしょ。
              • by Anonymous Coward
                座標情報で分類されている情報は地図情報であって、利用者が勝手に入力した個人情報とは特定の関係性はありませんね。
                よって、「個人情報は」体系的には整理されていない。

                てなことを何度も指摘されてるのにガン無視か。
              • by Anonymous Coward
                地図情報であると云うのは特定の関連性ではないのですか。座標情報がコメントだったり日付だったりはしませんよね。
              • 座標で分類できてるとしても、それによって体系的に構成できてるのは、「タイトル」と「メモ」ですよ。
                個人情報は体系的に構成されてないのに変わりないですよ。

                親コメント
              • by Anonymous Coward
                だから、地図情報と利用者が入力した個人情報との間には「一定の規則に従った関連性」は無いって散々指摘されてるだろうが。
                つまり、GoogleMapsは「地図情報データベース」であっても、「個人情報データベース」ではないってこと。

                ガイドラインにも書いてあるとおり、「個人情報データベース」であるためには「個人情報が」「一定の規則に従って(=体系立って)」整理されてなきゃならないの。
                一定の規則に従って整理されている情報が「個人情報『以外』」の場合は、それは別の情報のデータベースに過ぎない。
              • by Anonymous Coward
                地図情報は個人情報と独立するものではなく個人情報を構成する一部です。
                個人情報は地図情報を指す座標情報とその他の部分を分類する規則に従って登録されます。
                同一データベース上に個人情報ではない情報も含みます。
              • by Anonymous Coward
                > 地図情報は個人情報と独立するものではなく個人情報を構成する一部です。

                地図情報を個人情報の一部として利用している利用者がいるというだけの話。
                データベースシステムとしては、地図情報が個人情報の一部となっていることを保証しているわけではないし、またその結びつくルールが特定の基準に基づいていることも保証していない。
                よって、「データベースシステム」としては「個人情報は体系的には整理されていない」。

                > 個人情報は地図情報を指す座標情報とその他の部分を分類する規則に従って登録されます。

                まさか「座標情報以外の情報」という属性が与えられて
              • by Anonymous Coward
                集積した個人情報にゴミ情報を紛れ込ませれば個人情報でなくなるということですか?
                座標情報から引くことができる登録情報に氏名などが含まれていればそれが1:1で結びつくことは明白です。
                手がかり無く引き抜く紙片に個人情報が記載されている場面とは異なります。
              • by Anonymous Coward
                > 座標情報から引くことができる登録情報に氏名などが含まれていればそれが1:1で結びつくことは明白です。

                明白じゃねぇー
                住所なのか出かける際の目的地なのか単に興味がある土地なのか嫌がらせで無意味に書き込まれているのか、名前も本名なのか偽名なのかアニメやゲームのキャラなのかなんて書きこんだ本人以外判るかっ

                > 手がかり無く引き抜く紙片に個人情報が記載されている場面とは異なります。

                データベース内にまぎれ込んでいる任意の個人情報を引き出すのに「なんらかの座標が付いてる」以外の手がかりなんて無いだろ。
                それともあんたはデータベース内の各個人情報を狙って引き出せ
              • by Anonymous Coward
                失礼、個人情報データベースですね。
                個人情報とゴミ情報が混在するものは個人情報データベースになり得ないのですか?
                作成される過程はどうあれ結果物は同じですよ。

                含まれているのは何らかの座標ではなくて明確に地図情報と結びついた座標情報です。
                住所から引ける名簿は個人情報データベースではないのですか?
                あるいは地図情報と結びついたゴミ情報が含まれれば個人情報データベースでないのですか?
              • by Anonymous Coward
                そもそも、ゴミ情報が含まれているかどうかなんて関係ないし、個人情報だけ集積されていても、それだけでは個人情報データベースの要件を満たさない。

                http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]

                この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
                1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
                2. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

                「特

              • by Anonymous Coward
                地図情報とその他の情報が規則に従って登録されています。
                規則どおり特定の地図情報から特定の個人情報を引くことができます。
                既に知られているとおりデータベースに個人情報が含まれていることは明かです。
              • by Anonymous Coward
                無限ループって怖くね?
              • by Anonymous Coward
                つまり、例えば本屋の本の発売予定表の特定の本の所に「(名前)が欲しい本、(住所)に送る」とか書き込んだら途端にその発売予定表は個人情報データベースになるということですね、判ります。
              • by Anonymous Coward
                現実に「麻生太郎」をダイレクトに狙って検索できてるわけですが、どう言いわけすれば「個人情報を狙って検索する様には作られていない」ことになるんですか?
              • by Anonymous Coward
                書名は個人情報を構成しませんよne?
              • by Anonymous Coward
                それはたまたまその条件でひっかかる個人情報が登録されていたというに過ぎないですね。
                データベースに混在する全ての個人情報に対し、同様の検索条件で抽出が可能になっていなければ、「個人情報を検索するためのシステム」とは見なされません。
                ガイドラインで記されている「『個人情報を』『一定の規則に従って』整理・分類」というのはそういう意味。
              • by Anonymous Coward
                たとえが悪いよな。
                「Wikipediaは個人情報データベースである」の方が適切。
              • by Anonymous Coward
                それは、麻生太郎という文字が書かれた座標が見つかるだけだろ?個人情報が検索できてるのとは違う。
                それが麻生太郎がよく行く場所か、麻生太郎が作ったマイマップか、どうして判る?
                検索結果から、さらに人間が取捨選択して初めて、個人情報かも知れないものが見つかるんじゃないか。
                個人情報が体系的に構成されてるなどとは言えないだろう。
              • by Anonymous Coward
                この話の「体系的」の語とか著作権法のデータベースの定義とかさ、もしかして法律家の頭の中ってもしかして古きよき時代のISAMデータベースあたりで止まってたりしない? ちょっと怖いんだけど。
                RDBとかデータマインニングとかさ(こいつらだっていいかげん手垢つきまくりだけど)、きょうびレコードの配列だの構造だのなんて、利用者にとってそれがデータベースであるかどうかの条件とは何にも関係ないんじゃないかなぁ。プログラマーならさ、限界のあるCPUリソースを少しでも活用するために知恵絞ってそれでご飯食べてるわけだから、ちょっとは気にしないとヨドバシみたい悲惨なことになるかもしれないけど、んなことは市井の人や法律家が心配することじゃなくない?
                大量のデータが一箇所(もしかしたら一箇所ですらないかも、それもプログラマーが頑張ることで、仮想的に一箇所に見えてりゃ中でどうなってても同じだよね)にあって、ありあまるCPUパワーで良かれ悪しかれ何がしかの情報が取得できる事象そのものに漏らさず網をかけられるような法律になってなきゃだめじゃない。それが法律家の仕事ってもんじゃないのか。
              • by Anonymous Coward
                > 大量のデータが一箇所(もしかしたら一箇所ですらないかも、それもプログラマーが頑張ることで、仮想的に一箇所に見えてりゃ中でどうなってても同じだよね)にあって、ありあまるCPUパワーで良かれ悪しかれ何がしかの情報が取得できる事象そのものに漏らさず網をかけられるような法律になってなきゃだめじゃない。

                つプロバイダ責任制限法
              • by Anonymous Coward
                > 個人情報とゴミ情報が混在するものは個人情報データベースになり得ないのですか?

                マイマップについて言えば、なり得ません。

                > 作成される過程はどうあれ結果物は同じですよ。

                個人情報保護法は結果を罰する法ではありません。
                行為を罰する法なので作成する過程が問題になります。

                結果の責任を規定するのはプロバイダ責任制限法。

                (グーグルマイマップは個人情報データベースではないとさんざん指摘されていますので、繰り返しません。)
              • by Anonymous Coward
                過程を問題にするのは個人情報取扱事業者としての行為であって
                データが個人情報データベースであることには問題になりません。
                ここでは行為に対する責任について話していません。
              • by Anonymous Coward
                > 過程を問題にするのは個人情報取扱事業者としての行為であって
                > データが個人情報データベースであることには問題になりません。

                事業者が「体系的に構成し」なければ、個人情報データベースの要件を満たさないわけ。
                つまり、あるデータが個人情報データベースであるか否かは、行為によって定まる。
                結果としてどういうものができあがったかは、全く関係がない。

                        この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
                        1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
                        2. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
              • by Anonymous Coward
                その通りのものじゃないですか。
              • by Anonymous Coward
                ようやく理解してくれましたか。

                グーグルはマイマップを「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し」ていないので、マイマップは個人情報データベースではありません。

                マイマップでは特定の個人情報を検索することができません。
                検索結果が特定の個人情報であるか否かは、あらかじめ知っている人以外には誰にもわかりません。
              • by Anonymous Coward
                いえいえ、マイマップが個人情報データベースじゃないかと申し上げたのです。
                マイマップは特定の地図情報から特定の個人情報が得られることを別コメントで書きました。
                個人情報以外のゴミ情報が含まれていることは問題にならないとコメントする方もあります。
              • by Anonymous Coward
                あなたは個人情報と特定の個人情報の区別がついていません。
                マイマップから得られるの個人情報は特定の個人情報ではありません。
            • >5  この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(以下例外規定略)

              結局個人データとは何かということが示せてないですよ。
              ここで定義できているのは「保有」の意味だけ。
              親コメント
            • by Anonymous Coward
              法律に詳しいわけじゃなくて、会社の勉強会でレクチャー受けた程度だけど……。

              > だそうで。Googleがその権限を持たないとはさすがに思わんよね?

              その解釈はおかしいと思います。その前に「個人情報取扱事業者」の定義をしっかり読むべきですよ。

              > この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。

              Googleがこの情報を「事業の用に供している」とは言い難いはず。
              (「事業」と言っても、いわゆる営利事業だけではなく、個人なんかが長期間取り扱う場合にも該当)
              もっとぶっちゃけて書くなら、個人データを有する主体はGoogleじゃなくユーザ本人ですよね。

              そもそも、個人情報を取り扱う場合は、原則として本人の同意が必要です。(第十六条辺り)
              マイマップに入力された個人情報をGoogleが無断で事業に使ったら即、法律違反です。
              そうしたことが行われたという証拠があれば、その時点で糾弾すべきだけど、そんな話は今のところ出てきてないですよね?

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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