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Googleマイマップを削除しても、残骸が発生して消せなくなる不具合」記事へのコメント

  • http://google-and.meblog.biz/article/1286854.html [meblog.biz]
    http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]

    この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
    Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
    誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。

    もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
    --
    I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      ええっと、

      > Googleのマイマップ機能を利用して、
      > 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
      > 誰でも検索できてしまうとのこと。

      ってのが

      > Googleが個人情報保護法違反を犯している

      根拠なんでしょうか?

      よくある法律のオレ解釈で、
      「有名人の住所」→「個人情報」
      だから個人情報保護法違反って話?

      独禁法絡みのトピックでも
      「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
      って勘違い野郎をよく見かけますが...

      この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
      • by Anonymous Coward
        > 根拠なんでしょうか
        リンク先嫁

        これが法律違反であるということは、次のことからわかる。
          ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
          ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。
          ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。
          ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。
          ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については
           (公開された)被害者の許諾を得ていない。
         以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
        • by Anonymous Coward
          >  ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
          個人的な情報(彼女とHしたホテルの場所とか)と、法律上の個人情報は別ではないでしょうか?
          もちろん、元Blogの人が勝手に個人情報だと言っていても法律違反ではないです。
          また、5000件以上あるというのは数えられたんでしょうかね?
          数件とか30件とか、そういう単位でしか流出は聞いていないのですが。

          >  ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。
          ニュースになっているのはそうでしょうが、ほとんどの地図は意図して公開したものでは?

          >  ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については
             (公開された)被害者の許諾を得ていない。
          これは本当に許諾を得てないのでしょうか?
          セキュリティ仮面jbeefのように電凸して聞いてみたのか?

          • Re: (スコア:1, フレームのもと)

            >>  ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
            >数件とか30件とか、そういう単位でしか流出は聞いていないのですが。

            どうも勘違いしているようですが、ここで重要となる「5000件」は流出した個人情報の数ではないですよ
            個人情報の保護に関する法律施行令 第二条 [e-gov.go.jp]により、(6ヶ月以内に)個人情報を5000件以上保有していたことがあれば、個人情報取扱事業者とみなされ、
            • googleマップのデータベースは、「個人情報データベース等」に当たらないと思いますよ。
              だから、googleマップにどれだけ個人情報が混じっていようと、個人情報取扱事業者にはならないでしょう。

              googleはgoogleマップとは別に個人情報用のデータベース持ってるかもしれません。
              そちらの関係で、個人情報取扱事業者となる可能性はあります。

              しかし、第四章に書かれている個人情報取扱事業者の義務には、「個人情報」ではなく「個人データ」に関するものが多いです。
              「個人データ」は「個人情報データベース等」内の個人情報ですから、googleマップのデータは該当しません。

              親コメント

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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