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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
個人情報保護法違反 (スコア:1, 参考になる)
http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]
この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。
もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
「2ちゃんねるに有名人の住所が書き込まれた」
ようなものなのかな,と.
この場合の法的解釈とかがどうなってるかは,よくわかりません.><
Re: (スコア:0)
それでOliverが罰せられるのか?そういうことでしょ?
個人情報取り扱い事業者として罰せられることはないでしょうね。
掲示板の管理を怠った、とかで別で揉める可能性は高いでしょうが。
Re: (スコア:0)
個人情報保護方針 [osdn.co.jp]ってのがあるんだし、該当してんじゃないの?
Re: (スコア:0)
例えば、同窓会の幹事になったとして、同窓生の人数が1000人であろうと、2000人であろうと、個人情報取り扱い事業者としての責任は生じません。同窓生の数が4999人を超えない限りにおいてです。しかし、学校は卒業生の合計人数が5000人以上になった時点で、当然、個人情報取り扱い事業者としての責任が生じます。そして、この事業者(=学校)から、100名の職員名簿が漏れた場合、同法による責任が生じ
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
> 第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
> 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。(利用目的による制限)
> 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない
Re: (スコア:0)
Wikipediaって人物の項目がどう見ても5000件以上あるわけだから、どう考えても個人情報保護法違反だよな。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
プロバイダ責任制限法は損害賠償の責任を定めていますので、技術力のなさゆえに削除できないのであっても、削除のコストと賠償のコストを天秤にかけて敢えて削除しないのであっても、負う責任は全く同じです。
後者は大変evilですが、最近のグーグルの行動を見るにつけトラブルシューティングの優先順位は非常に低い=evilであると判断せざるを得ません。
もっとも、本質的に無能なだけかもしれません。
Re: (スコア:0)