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Googleマイマップを削除しても、残骸が発生して消せなくなる不具合」記事へのコメント

  • http://google-and.meblog.biz/article/1286854.html [meblog.biz]
    http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]

    この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
    Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
    誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。

    もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
    --
    I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      ええっと、

      > Googleのマイマップ機能を利用して、
      > 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
      > 誰でも検索できてしまうとのこと。

      ってのが

      > Googleが個人情報保護法違反を犯している

      根拠なんでしょうか?

      よくある法律のオレ解釈で、
      「有名人の住所」→「個人情報」
      だから個人情報保護法違反って話?

      独禁法絡みのトピックでも
      「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
      って勘違い野郎をよく見かけますが...

      この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
      • by Anonymous Coward
        > 根拠なんでしょうか
        リンク先嫁

        これが法律違反であるということは、次のことからわかる。
          ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
          ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。
          ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。
          ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。
          ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については
           (公開された)被害者の許諾を得ていない。
         以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
        • by Anonymous Coward
          >  ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
          個人的な情報(彼女とHしたホテルの場所とか)と、法律上の個人情報は別ではないでしょうか?
          もちろん、元Blogの人が勝手に個人情報だと言っていても法律違反ではないです。
          また、5000件以上あるというのは数えられたんでしょうかね?
          数件とか30件とか、そういう単位でしか流出は聞いていないのですが。

          >  ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。
          ニュースになっているのはそうでしょうが、ほとんどの地図は意図して公開したものでは?

          >  ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については
             (公開された)被害者の許諾を得ていない。
          これは本当に許諾を得てないのでしょうか?
          セキュリティ仮面jbeefのように電凸して聞いてみたのか?

          • Re: (スコア:1, フレームのもと)

            >>  ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
            >数件とか30件とか、そういう単位でしか流出は聞いていないのですが。

            どうも勘違いしているようですが、ここで重要となる「5000件」は流出した個人情報の数ではないですよ
            個人情報の保護に関する法律施行令 第二条 [e-gov.go.jp]により、(6ヶ月以内に)個人情報を5000件以上保有していたことがあれば、個人情報取扱事業者とみなされ、
            • Re: (スコア:2, 参考になる)

              by Anonymous Coward
              どうみてもオレ法文解釈です。本当にありがとうございました。

              > ここで重要となる「5000件」は流出した個人情報の数ではないですよ
              どうも勘違いしているようですが、ここで(元コメントのリンク先で)
              「5000件以上の個人情報」と記述されているのは、
              「どこかの誰かが登録した「他人の家」と称する地図上の位置情報」
              ですよね。

              これが「Googleが法に基づき個人情報として管理すべき情報」だとの主張ですか?

              Googleが「個人情報取扱事業者」と認定される状況ってのは、
              アカウント登録時などに「Googleの要請に応じて」登録される
              ユーザ個人を特定できる情報についての話ですよね、ふつ
              • by Anonymous Coward
                > それとも、あなたのblogのコメント欄に私が「有名人某の自宅の住所は×××だ」と
                > 信憑性も何も無い情報を5000件ほど :-) 書き込んだら、誰かが個人情報取扱事業者として
                > 認定され、「個人情報保護法」に違反したことになるのでしょうか?

                なにを当たり前のことを。
                ネットでなくても例えば、玄関先に5000件以上の個人情報を印刷した紙を貼りつけたら、貼りつけられた家の持ち主はその時点で個人情報取扱事業者として認定され、かつ違反したことになります。

                実際に貼りつけられなくても、その様なことが可能な状態で放置してあるだけでも未必の故意を形成しますので、やはり同罪となります。
              • by Anonymous Coward on 2008年11月09日 18時58分 (#1452498)
                んな変な例を出さなくても、タウンページやハローページを所有してたらそれで個人情報取扱事業者だってのが判りやすい。
                親コメント

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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