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これが法律違反であるということは、次のことからわかる。 ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上) ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。 ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。 ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。 ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については (公開された)被害者の許諾を得ていない。 以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
個人情報保護法違反 (スコア:1, 参考になる)
http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]
この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。
もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
Re: (スコア:3, 興味深い)
> Googleのマイマップ機能を利用して、
> 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
> 誰でも検索できてしまうとのこと。
ってのが
> Googleが個人情報保護法違反を犯している
根拠なんでしょうか?
よくある法律のオレ解釈で、
「有名人の住所」→「個人情報」
だから個人情報保護法違反って話?
独禁法絡みのトピックでも
「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
って勘違い野郎をよく見かけますが...
この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
Re: (スコア:0)
リンク先嫁
Re: (スコア:0)
個人的な情報(彼女とHしたホテルの場所とか)と、法律上の個人情報は別ではないでしょうか?
もちろん、元Blogの人が勝手に個人情報だと言っていても法律違反ではないです。
また、5000件以上あるというのは数えられたんでしょうかね?
数件とか30件とか、そういう単位でしか流出は聞いていないのですが。
> ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。
ニュースになっているのはそうでしょうが、ほとんどの地図は意図して公開したものでは?
> ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については
(公開された)被害者の許諾を得ていない。
これは本当に許諾を得てないのでしょうか?
セキュリティ仮面jbeefのように電凸して聞いてみたのか?
Re: (スコア:1, フレームのもと)
>数件とか30件とか、そういう単位でしか流出は聞いていないのですが。
どうも勘違いしているようですが、ここで重要となる「5000件」は流出した個人情報の数ではないですよ
個人情報の保護に関する法律施行令 第二条 [e-gov.go.jp]により、(6ヶ月以内に)個人情報を5000件以上保有していたことがあれば、個人情報取扱事業者とみなされ、
Re: (スコア:2, 参考になる)
> ここで重要となる「5000件」は流出した個人情報の数ではないですよ
どうも勘違いしているようですが、ここで(元コメントのリンク先で)
「5000件以上の個人情報」と記述されているのは、
「どこかの誰かが登録した「他人の家」と称する地図上の位置情報」
ですよね。
これが「Googleが法に基づき個人情報として管理すべき情報」だとの主張ですか?
Googleが「個人情報取扱事業者」と認定される状況ってのは、
アカウント登録時などに「Googleの要請に応じて」登録される
ユーザ個人を特定できる情報についての話ですよね、ふつ
Re: (スコア:1)
第十六条、第十八条に明確に書かれています。
個人情報取扱事業者であれば、これを免れることはできません。
閲覧・検索可能な状態にあるという事は、情報が取り扱われているという証であり、また、利用目的に「Web上での公開」が無い以上、これは「利用目的を超えて個人情報を取り扱っている」と言えます。
例え個人データではなくても、「Googleが法に基づき個人情報として管理すべき情報」ですよ。
Googleが個人情報取扱事業者であればね。
Re: (スコア:0)
どんな企業でも、電話回線を引いているならばハローページやタウンページの一つや二つ所持しているでしょう。
そしてハローページやタウンページはまさしく個人情報データベースであり、これより全ての企業及び個人は個人情報取扱事業者であると言っても間違いは無い。
また第十六条第十八条に基づき、ハローページやタウンページを受け取る際にはそこに記載されている個人に対して利用目的に関する確認を行う必要が生じるのだが、その様な確認を正しく行っている企業及び個人は存在しないといってもいいでしょう。
よって、電話を所持するほぼ全ての企業及び個人は個人情報保護法に違反しているわけです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いくつかのコメントは、わざとおかしい結果を導いた法文解釈の例を書いて
「今回の件を個人情報保護法で語ることの馬鹿馬鹿しさ」を
婉曲的に表現してるんじゃないかと思ってるんだが。
それにしても「抵触してる」って主張してるコメント群って、大前提になる
「マイマップの登録情報が当該法規の定義する個人情報に該当するかどうか」
についての検討をすっ飛ばしてるのは何なんだろう。
まさか法律読むのに定義範囲確認せずに
「個人情報」→「個人」の「情報」
って素で日本語のまま読むとおもってたりしないよな...
Re:個人情報保護法違反 (スコア:0)
一回だけなら出来の悪い皮肉だとスルーしてもいいけど。
グーグルは個人情報保護法には抵触してないよ。抵触派は頭おかしいんじゃないかと思う。
マイマップは(保有)個人データを扱っていない。グーグル社は内容に感知せず、テキストデータとして機械的に処理しているだけだ。
ユーザーがたまたま個人情報を書いているだけにすぎない。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/zukai.pdf [cao.go.jp]
もちろんプロバイダ責任制限法にはがっちり該当する。
バグだろうが何だろうが、削除しないうちに被害者が出れば賠償責任はある。