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これが法律違反であるということは、次のことからわかる。 ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上) ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。 ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。 ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。 ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については (公開された)被害者の許諾を得ていない。 以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
そして、さらに、個人情報データベースとは以下のように定義されている。
この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
んで、googleのプライバシー ポリ
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
個人情報保護法違反 (スコア:1, 参考になる)
http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]
この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。
もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
Re: (スコア:3, 興味深い)
> Googleのマイマップ機能を利用して、
> 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
> 誰でも検索できてしまうとのこと。
ってのが
> Googleが個人情報保護法違反を犯している
根拠なんでしょうか?
よくある法律のオレ解釈で、
「有名人の住所」→「個人情報」
だから個人情報保護法違反って話?
独禁法絡みのトピックでも
「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
って勘違い野郎をよく見かけますが...
この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
Re: (スコア:0)
リンク先嫁
Re: (スコア:5, 参考になる)
まず、Googleが個人情報取扱事業者にあたるのかどうか。
個人情報の保護に関する法律では以下のように定義されている。
そして、さらに、個人情報データベースとは以下のように定義されている。
Re: (スコア:3, 参考になる)
なのですが、他にも怪しい点はあるので、違法と言い切るのは難しいです。
第三者への公開が禁止されていたりするのは、「個人情報データベース等」内の「個人データ」であり、マイマップ内の「個人情報」は対象外である。
マイマップに個人情報が書かれた事を、googleが個人情報を取得したと言えるのかどうかが怪しい。
ちなみに、個人情報保護法は過失は罰しないので、第三者への意図しない公開が故意でなければ、罰則はありません。
Re: (スコア:1)
いやいや、それ以前の問題ですよ。
個人情報保護法では次のようになっています。
んで、googleのプライバシー ポリ
Re: (スコア:1)
また、マイマップ内に紛れ込んだ個人情報は、Googleが認知しているの物ではないので、「取り扱っている」とするのは難しいでしょう。
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
これは粒度についての話では?
事細かに事例を数百数千と並びたてなくても良いよ、ってことだと思うんですけど。
ある程度粒度が粗くても、読む側の都合もあり、仕方がないと。
でなければ、次の第十六条で「前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて」としていることと辻褄が合わなくなる。
第十五条で特定できなかった(対象範囲から漏れた)目的で利用しちゃダメって第十六条では言っているんですから。
また、Googleのサーバに格納されていて、Googleのサービスにより検索・閲覧な情報は「Googleが取り扱っている情報」でしょう。
その情報が「個人情報であるか否か」に、「取扱者が個人情報であると認識しているか」は関係が無いですし。
Re: (スコア:0)
あー、取扱者が個人情報であると認識していなければ、そもそも個人情報保護法の対象外ですよ。
個人情報保護法は刑法的性格が強く懲役を定めているなど行為を罰するものですから。
これが日本の常識、グーグルシロ、でもプロバイダ責任制限法でクロ。
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
>事細かに事例を数百数千と並びたてなくても良いよ、ってことだと思うんですけど。
>ある程度粒度が粗くても、読む側の都合もあり、仕方がないと。
その通りかもしれません。
私の解釈ミスですね。
>また、Googleのサーバに格納されていて、Googleのサービスにより検索・閲覧な情報は「Googleが取り扱っている情報」でしょう。
>その情報が「個人情報であるか否か」に、「取扱者が個人情報であると認識しているか」は関係が無いですし。
Googleが取り扱っている情報ではあるが、Googleは個人情報として認識してないので、個人情報としては取り扱ってないんですよ。
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
>でなければ、次の第十六条で「前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて」としていることと辻褄が合わなくなる。
その通りかなと一度は思ったんですが、第十八条の事を考えると、利用目的を先に示す必要は無さそうなんですよね。
あらかじめ利用目的を公表してない場合でも、個人情報の取得後に公表すれば良いみたい。
さらに、状況から見て利用目的が明らかな場合は、公表も通知もいらないみたい。
マイマップの場合、Googleマップ上に表示されるのは明白なんで、その使い方に関しては、公表も通知も必要無さそうです。
どちらにしろ、Googleが個人情報を取得したと言えないと思うので、あまり意味は無いと思いますが。