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海上自衛隊、無線LANを暗号化せずに運用。個人情報漏れの疑いも」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    記事の内容の方だなあ

    関係者によると~だの専門家は~だの固有名詞が出てきやしない
    何の関係者だ。何の専門家だ。芸能記事かっての。

    あとパスワード手に入れたのは罪にならないの?
    • Re: (スコア:0, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      触れるならこの法律

      >電波法(秘密の保護)
      >第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は
      >第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは
      >内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

      傍受まではかまわないんだけど、”存在”や”内容”を漏らしちゃったらアウト。この件の”専門家”はアウトだね。

      POP3のアカウントを叩きに行ったら、電波法の”窃用”にも相当するし、不正アクセス行為の禁止等に関する法律にも勿論該当するはず。
      • Re: (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward
        >>電波法(秘密の保護)
        >>第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか…

        少なくともアナログ時代にこの条文は

        「何年何月何日何時何分何秒にA市のα局とB市のβ局間でXXという
         内容の通信があった」

        とかなり具体的なものでなければ該当しないという解釈でした。
        でなききゃ周波数帳や無線雑誌を発行してた出版社はお縄になってます。

        よって、

        >>傍受まではかまわないんだけど、”存在”や”内容”を漏らしちゃったらアウト。
        >>この件の”専門家”はアウトだね。

        このぐらいでは少なくとも電波法上は問題ないはずです。

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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