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一応公的な図書館とはいえ、人に自分の書いた本を捨てられて、 「精神的な苦痛」で訴えちゃう法的根拠ってのがよく分かりません。 あくまで市民へのサービス
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。 (3) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。 (4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
図書館の立場からすれば、司書が右翼の本を捨てたのは方針に照らして「間違ってる」けど、法的には司書の行為を間違ってるとは言えないのでは?
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
素人の素朴な疑問 (スコア:1)
一応公的な図書館とはいえ、人に自分の書いた本を捨てられて、 「精神的な苦痛」で訴えちゃう法的根拠ってのがよく分かりません。
あくまで市民へのサービス
Re:素人の素朴な疑問 (スコア:4, 参考になる)
# 国民の自由のために図書館の果たすべき役
Re:素人の素朴な疑問 (スコア:1)
これは内的な方針なので、外部からこれを論拠に訴訟したりはできないだろうけど。
図書館の立場からすれば、司書が右翼の本を捨てたのは方針に照らして「間違ってる」けど、法的には司書の行為を間違ってるとは言えないのでは?